○串本町病院事業訪問看護運営規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、くしもと町立病院(以下「病院」という。)が行う訪問看護の適正な運営管理に関する事項を定め、看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師(以下「主治医」という。)が訪問看護の必要を認めた高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 病院は、利用者の心身の特性を踏まえ、在宅環境にあった日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、住み慣れた生活環境での生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。

(職務の内容)

第3条 看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の提供に当たる。

(訪問看護の提供方法)

第4条 訪問看護の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 訪問看護の利用希望者が主治医に申込み、主治医が交付した訪問看護指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施すること。

(2) 訪問看護の利用希望者又はその家族から病院に直接申込みがあった場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を依頼し、主治医が交付した訪問看護指示書に基づき訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施すること。

(訪問看護の申込み)

第5条 訪問看護の利用を申込みする者は、訪問看護申込書を提出し、訪問看護契約書を締結するものとする。

(訪問看護の内容)

第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 症状及び障害の視察

(2) 清拭及び洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排泄等日常生活の世話

(4) 褥瘡の予防・処置

(5) リハビリテーション

(6) 認知症患者の看護

(7) 療養生活や介護方法の指導

(8) カテーテル等の管理

(9) その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対応方法)

第7条 看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて応急手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うこととする。

(利用料等)

第8条 訪問看護を提供した場合の利用料は、法令等で定める額を徴収する。

2 介護保険で居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額の1割を徴収する。ただし、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

(通常の訪問看護の実施地域)

第9条 通常の訪問看護の実施地域は、串本町とする。

(守秘義務)

第10条 守秘義務は、次のとおりとする。

(1) 職員は、正当な理由もなく、その業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(2) 訪問看護に係る市町村等への情報提供は、必ず利用者及びその家族等の同意を得た上で行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

串本町病院事業訪問看護運営規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第13号

(平成23年11月1日施行)