○くしもと町立病院運営委員会設置規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第11号

(設置)

第1条 くしもと町立病院における病院事業の健全かつ円滑な運営を図るため、くしもと町立病院運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 病院事業管理者(以下「管理者」という。)

(2) 院長

(3) 事務長

(4) 看護部長

2 委員会には、管理者が特に必要と認める者を出席させることができるものとする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 病院としての意志決定と施行方針に関すること。

(2) 病院サービスの質の向上と管理に関すること。

(3) 病院の整備計画と施設の効率的利用に関すること。

(4) 財務管理を含む病院の財政安定基盤の確保に関すること。

(5) 職員の人事、任用及び服務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、病院運営に関すること。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、管理者が招集し、原則として毎月1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務室が担当する。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

くしもと町立病院運営委員会設置規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第11号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 病院事業管理規程第11号