○くしもと町立病院事務分掌規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町病院事業の設置等に関する条例(平成23年串本町条例第24号)第1条の規定に基づき設置するくしもと町立病院(以下「病院」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の業務を処理するため、次の部及び室(以下「部署」という。)を置く。

(1) 診療部

(2) 薬剤部

(3) 放射線部

(4) 臨床検査部

(5) リハビリテーション部

(6) 臨床工学部

(7) 栄養部

(8) 看護部

(9) 事務部

(10) 医療安全管理室

2 前項第1号に規定する診療部に内科、外科、整形リハビリテーション科、婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科及び泌尿器科を置く。

3 第1項第2号に規定する薬剤部に医薬品情報管理室を置く。

4 第1項第8号に規定する看護部に病棟、外来、人工透析室、手術室・中央材料室、訪問看護ステーション及び地域医療連携室を置く。

5 第1項第9号に規定する事務部に事務室を置く。

(職員)

第3条 病院に院長及び副院長を置くほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 内科医長

(2) 外科医長

(3) 整形外科医長

(4) リハビリテーション科医長

(5) 婦人科医長

(6) 小児科医長

(7) 医員

(8) 医療安全管理室長

(9) 事務長

(10) 看護部長

(11) 薬剤部長

(12) 事務次長

(13) 薬局長

(14) 医薬品情報管理室長

(15) 放射線技師長

(16) 検査技師長

(17) リハビリテーション技士長

(18) 臨床工学技士長

(19) 栄養士長

(20) 副看護部長

(21) 看護師長

(22) 班長

(23) 主任

(24) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める職員

(職務)

第4条 院長は、管理者の命を受け、病院業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、上司の命を受け、診療に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、院長を補佐し、院長が欠けたとき、又は院長に事故あるときは、その職務を代理する。ただし、副院長が2人以上あるときは、あらかじめ院長が指名する副院長がその職務を代理する。

3 各診療科医長は、上司の命を受け、担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 医員は、上司の命を受け、担当の診療に関する業務を掌理する。

5 医療安全管理室長は、上司の命を受け、医療安全管理に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 事務長は、上司の命を受け、各部署の庶務及び事務部の業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

7 看護部長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 薬剤部長は、上司の命を受け、薬剤に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 事務次長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、事務長を補佐し、事務長が欠けたとき、又は事務長に事故あるときは、その職務を代理する。

10 薬局長、放射線技師長、検査技師長、リハビリテーション技士長、臨床工学技士長、栄養士長は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 医薬品情報管理室長は、上司の命を受け、医薬品に関する情報を管理し、所属職員を指揮監督する。

12 副看護部長は、上司の命を受け、担当の看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに看護部長を補佐し、看護部長が欠けたとき、又は看護部長に事故あるときは、その職務を代理する。

13 看護師長は、上司の命を受け、担当の看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに看護部長及び副看護部長を補佐し、両者が欠けたとき、又は両者に事故あるときは、その職務を代理する。ただし、看護師長が2人以上あるときは、あらかじめ看護部長が指名する看護師長がその職務を代理する。

14 班長は、上司の命を受け、担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに事務長及び事務次長を補佐する。

15 主任は、上司の命を受け、担当する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

16 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、その命令に従い、職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第5条 第2条第1項に規定する部署の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

診療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の入退院に関すること。

(3) 診療録の調製及び保管に関すること。

(4) 医療に関する記録、診断及び証明に関すること。

(5) 医学の研究及び鑑定に関すること。

(6) 保健衛生指導及び医療相談に関すること。

(7) 医師の当直に関すること。

(8) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(9) 医療情報システム(診療部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。

薬剤部

(1) 調剤、製剤及び投薬に関すること。

(2) 薬剤管理指導に関すること。

(3) 処方録及び処方箋の保管に関すること。

(4) 薬品の検収及び保管に関すること。

(5) 薬品の試験及び検査に関すること。

(6) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(7) 薬品情報の収集及び伝達に関すること。

(8) 医療情報システム(薬剤部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること。

放射線部

(1) 放射線撮影業務に関すること。

(2) 放射線録の整理保管に関すること。

(3) 放射線機械器具の管理に関すること。

(4) 放射線材料の収受に関すること。

(5) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(6) 医療情報システム(放射線部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、放射線取扱業務に関すること。

臨床検査部

(1) 細菌、病理、生理、生化学その他の医学的検査に関すること。

(2) 検査に関する薬品及び機械器具の管理に関すること。

(3) 検査記録に関すること。

(4) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(5) 医療情報システム(臨床検査部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、検査業務に関すること。

リハビリテーション部

(1) 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に関すること。

(2) リハビリテーション用機械器具の管理に関すること。

(3) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(4) 医療情報システム(リハビリテーション部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、リハビリテーションに関すること。

臨床工学部

(1) 生命維持管理装置の操作に関すること。

(2) 生命維持管理装置の管理及び保守点検に関すること。

(3) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(4) 医療情報システム(臨床工学部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、臨床工学に関すること。

栄養部

(1) 入院患者の栄養管理に関すること。

(2) 給食献立の作成に関すること。

(3) 給食に係る衛生管理に関すること。

(4) 患者の栄養指導に関すること。

(5) 給食及び栄養指導に係る業務記録に関すること。

(6) 業務に関する統計及び報告に関すること。

(7) 医療情報システム(栄養部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、栄養管理及び給食に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療補助に関すること。

(2) 病床の運営及び管理に関すること。

(3) 看護に関する記録、統計及び報告に関すること。

(4) 各診療科、病棟その他所管の施設及び物品の管理に関すること。

(5) 各診療科、病棟その他所管の施設における薬品等の受払い及び保管に関すること。

(6) 看護職員の教育訓練に関すること。

(7) 看護職員の当直に関すること。

(8) 訪問看護に関すること。

(9) 地域医療連携に関すること。

(10) 医療情報システム(看護部に係るものに限る。)の管理及び運用に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。

事務部

(1) 病院事業の総合調整に関すること。

(2) 経営企画の立案に関すること。

(3) 病院職員の人事、給与、服務、勤務条件、一般研修、福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(4) 職員団体等に関すること。

(5) 組織管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。

(8) 管理規程等の制定及び改廃に関すること。

(9) 各種許認可及び届出に関すること。

(10) 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。

(11) 経理状況報告書及び業務状況説明書に関すること。

(12) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(13) 会計伝票の審査及び保管に関すること。

(14) 収入の調定及び支出に関すること。

(15) 財産の取得及び処分に関すること。

(16) 企業債及び一時借入金に関すること。

(17) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(18) 契約に関すること。

(19) 物品の購入、検収及び出納保管に関すること。

(20) 危険物の保管及び取扱いに関すること。

(21) 医療廃棄物の管理に関すること。

(22) 寝具の管理に関すること。

(23) 病院及び附属施設の維持管理に関すること。

(24) 行政財産の目的外使用に関すること。

(25) 防災計画及び防災訓練に関すること。

(26) 公用車の管理及び運営に関すること。

(27) ドクターヘリに関すること。

(28) 医事業務に関すること。

(29) 情報の管理、運用の統括に関すること。

(30) 他の部署に属さない情報システムの管理及び運用に関すること。

(31) 安全管理体制の拡充及び患者相談体制に関すること。

(32) 患者サービスの向上に関すること。

(33) 各部署の庶務に関すること。

(34) 前各号に掲げるもののほか、他の部署に属さないこと。

医療安全管理室

(1) 医療安全管理対策マニュアルに関すること。

(2) 医療事故防止に向けた職員への啓発活動に関すること。

(3) インシデント・アクシデント報告、収集、分析、再発防止に関すること。

(4) くしもと町立病院医療安全管理対策委員会の庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療安全管理に関すること。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月25日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月20日病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年8月1日から、また第3条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年9月25日病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

くしもと町立病院事務分掌規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第2号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 病院事業管理規程第2号
平成25年3月25日 病院事業管理規程第1号
平成28年9月13日 病院事業管理規程第4号
令和元年9月20日 病院事業管理規程第1号
令和5年9月25日 病院事業管理規程第2号