○串本町議会事務局規程

平成24年2月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町議会事務局設置条例(平成17年串本町条例第181号)第3条の規定に基づき、串本町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局職員の職)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。

2 議長が必要と認めるときは、次長、班長、主任、主査及び主事を置くことができ、書記をもってあてる。

3 議長が必要と認めるときは、前2項のほかに必要な職員を置くことができる。

(事務局職員の職務)

第3条 局長は議長の命を受け、事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

2 局長に事故あるとき、又は欠けたときは上席の書記が局長の職務を行う。

3 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務は、おおむね次のとおりとし、職員の配置は局長が定める。

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の研修に関すること。

(5) 議会費に属する予算、決算及び経理に関すること。

(6) 議員の報酬、費用弁償及びその他手当に関すること。

(7) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(8) 議員提出議案及び議会関係諸規程の立案に関すること。

(9) 議長会等に関すること。

(10) 議員共済会に関すること。

(11) 議員の公務災害に関すること。

(12) 物品の出納及び保管に関すること。

(13) 議案、請願、陳情及び意見書等に関すること。

(14) 本会議に関すること。

(15) 議決原本、会議録等の作成及び議決事件等の報告に関すること。

(16) 傍聴人に関すること。

(17) 全員協議会、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会等に関すること。

(18) 議場及び、議会関係各室の管理に関すること。

(19) 議員図書の整備及び管理に関すること。

(20) 議案の調査、資料の収集、整理及び提供に関すること。

(21) 調査研究及び視察来庁者に関すること。

(22) 政務調査費に関すること。

(23) 議会だよりの発行に関すること。

(24) その他議会庶務に関すること。

(議長の決裁)

第5条 事務処理は、局長を経て議長の決裁を得なければならない。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 事務局職員の休暇(7日以上にわたる病気休暇及び無給休暇を除く。)の承認に関すること。

(2) 事務局職員に管内出張を命ずること。

(3) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、串本町の関係規定の例による。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

串本町議会事務局規程

平成24年2月29日 議会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)