○串本町保育所等の統廃合に係る通所費助成金要綱

平成24年3月12日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、串本町内の保育所等の統廃合に伴い閉所する保育所等(以下「閉所保育所等」という。)に通所していた児童の保護者に対して、統合の場合は統合先の保育所等、廃止の場合は新たな保育所等(以下「統合先保育所等」という。)に通所するために要する費用(以下「交通費」という。)を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって保育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「助成対象距離」とは、最も経済的な通常の経路及び方法による自宅から統合先保育所等までの通所距離が自宅から閉所保育所等までの通所距離より長い場合で、その通所距離の差が片道2キロメートル以上のものをいう。

(助成対象者)

第3条 この告示により、交通費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 串本町内に住所を有する者

(2) 閉所保育所等に閉所する前日において在籍していた児童(以下「対象児童」という。)の保護者

(3) 統合先保育所等に通所する初日における統合先保育所等までの通所距離が助成対象距離である者

2 前項各号に該当する者が統合先保育所等までの通所距離を変更したことにより、助成対象距離の要件を満たさなくなった場合には、助成対象者の資格を失うものとする。

(助成金額)

第4条 町長は、助成対象者の交通費に対し、申請により助成金を交付する。

2 助成金の額は、次に掲げる額とする。この場合において、通所距離を変更したことによる助成対象距離が助成対象者の資格を得た時の助成対象距離より短くなった場合には、その助成対象距離によるものとする。

(1) 路線バスにより通所する場合にはバス定期運賃の助成対象距離相当額

(2) 自動車等により通所する場合には次に定める月額

 助成対象距離が片道5キロメートル未満である者 2,000円

 助成対象距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者 4,200円

 助成対象距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者 7,100円

 助成対象距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者 1万円

 助成対象距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者 1万2,900円

 助成対象距離が片道25キロメートル以上である者 1万5,800円

(3) 統合先保育所等の通所バスにより通所する場合にはその実費額

3 対象児童が月の途中で統合先保育所等を退所し、又は統合先保育所等までの通所距離の変更により助成対象者の資格を失った場合における助成金の額は、前項に規定する額(バス定期運賃の場合は、1箇月当たりの運賃に換算した額)を25で除して得た額に当該月の途中で当該資格を失った日の前日までの開所日数(25日を上限)を乗じて得た額とする。

(助成対象期間)

第5条 助成対象期間は、対象児童が統合先保育所等に在籍している期間とする。

(助成金の請求)

第6条 助成を受けようとする者(以下「助成請求者」という。)は、串本町保育所等の統廃合に係る通所費助成金交付申請書(別記様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の関係書類を受理した場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは助成金の額を決定し、助成請求者に助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付は、1会計年度につき2回とし、4月から9月までの期間に係る通所費及び10月から翌年3月までの期間に係る通所費をそれぞれの期間が終了した翌月に交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第4条第3項に該当する場合には、助成対象者の資格を失った日の属する月の翌月に前項に規定する期間にかかる助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 虚偽その他不正な手段により、支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第36―1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日告示第118号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

串本町保育所等の統廃合に係る通所費助成金要綱

平成24年3月12日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年3月12日 告示第27号
平成26年3月27日 告示第36号の1
平成29年12月25日 告示第118号