○串本町災害時要援護者支援制度実施要綱

平成24年3月12日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、障害者等が災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要援護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、災害時における地域での支援を希望する在宅の者で、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意したものをいう。

(1) 75歳以上の者のみの世帯の構成員であるもの

(2) 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている者

(3) 療育手帳(A判定)の交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者

(5) 介護保険の要介護3以上の認定を受けている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

(要援護者の登録手続)

第3条 要援護者の登録を希望しようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町災害時要援護者登録申請書(別記第1号様式)及び調査票に必要な事項を記載して、町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、地域での支援者(以下「地域支援者」という。)の記載に当たっては、あらかじめその者の同意を得なければならない。

3 町長は、前2項に規定する登録申請を容易にするため、民生委員・児童委員の協力を得て、申請者に関する必要な調査を行うことができるものとする。

(台帳の提供)

第4条 町長は、前条第1項の規定による要援護者の情報を登録した災害時要援護者登録台帳(以下「台帳」という。)を保管し、当該台帳を町の関係部署、消防署、警察署、社会福祉協議会、自治会、消防団、自主防災組織、民生委員・児童委員及び地域支援者(以下「支援機関」という。)に提供するものとする。

(支援機関による支援)

第5条 支援機関は、要援護者に対し、台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認、情報提供等

(2) 前号の支援を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等

(支援機関の義務)

第6条 支援機関は、前条各号に掲げる支援以外の目的で台帳を活用してはならない。

2 支援機関は、台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も同様とする。

3 支援機関は、台帳を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 支援機関は、台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第7条 要援護者又は地域支援者は、登録事項を変更しようとするときは、串本町災害時要援護者登録内容変更・抹消届出書(別記第2号様式)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の登録事項を変更する届出があったときは、台帳にその旨を記載するとともに、要援護者及び支援機関に通知するものとする。

(登録の抹消)

第8条 要援護者は、登録を抹消しようとするときは、串本町災害時要援護者登録内容変更・抹消届出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1) 要援護者が死亡したとき。

(2) 要援護者が町外に転出したとき。

(3) 要援護者が第2条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する登録を抹消したときは、台帳に取消理由を記載するとともに、支援機関に通知するものとする。

(制度の周知)

第9条 町長は、広報紙等を通じ、この告示に定める制度の周知を図るものとする。

2 支援機関は、前項に規定する制度の周知に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町災害時要援護者支援制度実施要綱

平成24年3月12日 告示第24号

(令和3年3月15日施行)