○串本町防災対策担当者会議設置要綱

平成24年3月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 串本町防災計画に掲げる防災諸施策の実施並びに災害時及び災害後における行動計画に対する職員意識の高揚を図り、全職員が一丸となって取り組む体制を推進する組織として串本町防災対策担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 担当者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 串本町防災計画を推進するための総合調整に関すること。

(2) その他串本町防災計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 担当者会議は、総務課長並びに串本町課設置条例(平成17年串本町条例第6号)第1条に規定する課、議会事務局、会計課、教育課、消防本部、くしもと町立病院事務部、くしもとこども園及び潮岬こども園(以下「参画課」という。)の職員のうち、当該参画課の長が推薦し、町長が任命する委員で組織する。

2 前項の推薦は、担当者会議の設置目的を考慮のうえ、職務の級が4級以上の職員のうちから推薦するものとし、各参画課において1人とする。この場合において、当該参画課の長以外に職務の級が4級以上の職員がいない場合にあっては、当該長が自薦するものとする。

3 町長は、担当者会議の運営上又は参画課の事情により、必要と認めるときは、前項の推薦する職員を各参画課ごとに増員し、又は減員することができるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 担当者会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長を持って充て、副委員長は、委員長の指名により決定する。

3 委員長は、担当者会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 担当者会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議の報告を副町長を経由して町長に提出するものとする。

(庶務)

第6条 担当者会議の庶務は、総務課において行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、担当者会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町防災対策担当者会議設置要綱

平成24年3月22日 訓令第4号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成24年3月22日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和4年6月22日 訓令第7号