○串本町グループ制に関する規程

平成24年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、グループ制による事務事業の円滑な執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 前号に掲げる課に所属する職員をいう。

(グループ制)

第3条 課に分掌事務を処理するため、必要なグループを置くことができる。

2 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。

(2) 課内における協業体制の強化を図ること。

(3) 課内における意志決定の迅速化を図ること。

(4) 課長のリーダーシップにより、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。

3 グループにグループ長を置き、任命権者がこれを任命する。

(グループ編成)

第4条 課長は、次に掲げる事項を考慮し、グループ編成を行うものとする。

(1) 課における分掌事務相互の関連性を損なわないこと。

(2) 組織的かつ一体的な事務の処理が可能な規模となること。

(3) 効果的かつ効率的な事務の処理が図られること。

(4) グループ間の事務量配分に偏りがないこと。

2 課長は、次に掲げる事項に留意し、グループ長及びその他の職員をグループに配置するものとする。

(1) グループによる事務執行が機能的に行われること。

(2) グループへの職員の配置は、臨機応変に行うこと。

(3) 職員の能力が最大限に発揮され、かつ、適性に応じた配置であること。

(4) 特定の職員に事務が偏ることのないよう配慮すること。

(5) 必要に応じて職員を複数のグループに配置すること。

3 課長は、課の事務分掌に変更があった場合若しくは所属職員に異動があった場合又は事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を踏まえ必要な場合は、グループの編成を随時変更できるものとする。

4 課長は、グループの編成又は変更を行ったときは速やかに総務課長に報告するものとする。

(課長の責務)

第5条 課長は、常に分掌事務の処理に関し、創意工夫により臨機応変に対応できるグループの効果的な活用に努めなければならない。

(その他の職員の職務)

第6条 その他の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念するとともに、課及びグループの分掌事務に関する理解を深め、課及びグループ内の協業に努めなければならない。

(グループ長の職責)

第7条 グループ長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当業務の執行に当たるものとし、その職責はおおむね次のとおりとする。

(1) 課の業務実施計画の策定に参画するとともに、グループの担当業務を能率的かつ合理的に実施すること。

(2) 分担業務を能率的かつ合理的に遂行するため自ら処理するもののほか、職員の資質能力に適合した事務の適正な配分を行うこと。

(3) 所属職員の業務実施状況を監督し、事務の遅滞等がある場合は、グループ内の協業体制を構築すること。

(4) 他のグループとの連携、協力体制を構築すること。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

串本町グループ制に関する規程

平成24年3月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年3月1日 訓令第3号
令和2年3月11日 訓令第3号