○串本町トルコ記念館等入館料の特例に関する条例

平成24年3月8日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、当町の観光施設の利用促進を図るため、串本町トルコ記念館条例(平成17年串本町条例第90号。以下「トルコ館条例」という。)に基づくトルコ記念館(以下「トルコ館」という。)及び串本町日米修交記念館条例(平成17年串本町条例第91号。以下「日米館条例」という。)に基づく日米修交記念館(以下「日米館」という。)のそれぞれの条例で定める入館料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共通入館券)

第2条 トルコ館及び日米館の両施設に入館しようとする者(以下「2館利用者」という。)は、町長の発行する共通入館券の交付を受けて入館することができる。

(入館料)

第3条 2館利用者は、トルコ館条例又は日米館条例の規定にかかわらず、入館料として、別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)を支払わなくてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、入館者は、前項に規定する入館料を入館後に支払うことができるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第13号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象者

金額

トルコ館、日米館共通入館料

小学生、中学生及び高校生

278円

一般

546円

備考

1 この表において「小学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

2 この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

3 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校の生徒(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者の入館料は、半額とする。

串本町トルコ記念館等入館料の特例に関する条例

平成24年3月8日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月8日 条例第13号
平成26年3月12日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第24号
平成29年3月15日 条例第13号
令和元年9月11日 条例第31号