○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成21年12月3日

組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員の職務に専念する義務の免除については、串本町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年串本町条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成21年12月3日 組合条例第8号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年12月3日 組合条例第8号
令和4年11月24日 組合条例第4号