○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成21年12月3日

組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については、串本町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年串本町条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成21年12月3日 組合条例第7号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年12月3日 組合条例第7号
令和4年11月24日 組合条例第2号