○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成21年12月3日

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年串本町条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成21年12月3日 組合条例第6号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年12月3日 組合条例第6号
令和3年3月1日 組合条例第6号