○串本町暴力団排除措置に関する事務取扱要綱

平成23年12月8日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、串本町暴力団排除条例第6条の規定及び町長と串本警察署長が締結する串本町が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負及び買入れ並びに役務の提供等の調達契約等(以下「契約等」という。)から暴力団を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加資格者等 一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有する者若しくは町が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(2) 排除措置 協定書に規定する排除措置及び協定書第8条の警察へ被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置をいう。

(3) 排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。

(4) 契約担当者 契約執行事務を行う各所属課等の担当者をいう。

(報告等)

第3条 契約担当者は、協定書第2条に規定する排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、別記第1号様式により所属長及び総務課長を経て、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定により報告を受けたときは、協定書第4条第1項に基づき、串本警察署長に対し照会するものとする。

(排除措置)

第4条 町長は、入札参加資格者等が別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるときは、串本町建設工事等暴力団排除対策委員会の決議を経て、同表右欄に掲げる期間につき排除措置を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により排除措置を行ったときは、別記第2号様式により遅滞なく当該排除措置業者に対して通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。

4 総務課長は、第1項の規定による排除措置に関し、別記第3号様式により遅滞なく各所属長に対して通知するものとする。

5 各所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を契約担当者へ周知するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第5条 町長は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。

2 町長は、落札者が契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と契約を締結しないことができる。

(指名競争入札からの排除)

第6条 町長は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。

2 町長は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

3 町長は、落札者が契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と契約を締結しないことができる。

(随意契約からの排除)

第7条 町長は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ串本町建設工事等暴力団排除対策委員会の承認を得た場合は、この限りではない。

(下請負等からの排除)

第8条 町長は、指名停止期間中の者及び別表各項に該当する旨の通報を受けた者を、契約等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

町長は、契約等の契約者が、指名停止期間中の者及び別表各項に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

(契約の解除)

第9条 町長は、契約等の相手方が排除措置を受けた場合に当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。ただし、協定書第8条の警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置についてはこの限りではない。

(排除措置の解除等)

第10条 町長は、排除措置業者から別記第4号様式による排除措置解除の申し出があったときは、串本警察署長に対し、改善の状況を確認するものとする。

2 町長は、前項の規定により改善が認められるときは、串本町建設工事等暴力団排除対策委員会の決議を経て、当該排除措置を解除するものとする。なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。

3 町長は、前項の規定により排除措置の解除又は継続を行うときは、別記第5号様式により当該排除措置業者に対して通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により排除措置を解除したときは、その旨を公表するものとする。

5 総務課長は、第2項の規定による排除措置の解除に関し、別記第6号様式により各所属長に対して通知するものとする。

6 各所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を契約担当者へ周知するものとする。

(串本警察署長との連携)

第11条 町長は、この告示の運用にあたっては、串本警察署長との密接な連携のもと行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

措置要件

期間

1 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月

ただし、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下措置要件6の期間まで同じ。)

2 暴力団、暴力団員、暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月

3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団、暴力団員又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

6 法人等の役員等又は使用人が、1から5のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、下請契約、資材・原材料の購入契約その他契約を締結したとき又はこれを利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月

7 法人等が、暴力団員又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにも関わらず、警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から3箇月

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串本町暴力団排除措置に関する事務取扱要綱

平成23年12月8日 告示第171号

(平成23年12月8日施行)