○串本町入札参加者資格審査実施要綱
平成23年11月25日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者についての必要な資格(以下「入札参加者資格」という。)及び入札参加者資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者資格の認定)
第2条 入札参加者資格は、資格審査の申請をした者で次の各号のすべてに該当するものに対し、別に定める入札参加資格審査会の審査を経て、法の別表に規定する建設工事の種類ごとに認定するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないもの
(2) 法第2条第3項に規定する建設業者
(3) 法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けている者
(入札参加者資格の認定除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入札参加者資格を認定しないことができる。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 法の規定に違反した者
(7) 営業の実態がないと認められる者
(8) 税の納税義務を怠っている者
(9) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等又は町貸付金を滞納している者。ただし、完納又は返済が開始したことが確認された場合は、この限りではない。
(10) 労賃の不払い若しくは支払の遅延のある者又は労災保険料の納付を怠っている者
(11) 工事検査員が重要と認めて発した工事指摘事項通知を受けている者
(12) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者
(入札参加者資格の有効期間)
第4条 資格審査は、2年に1回行うことを定期とし、入札参加者資格の有効期間は、次期の定期の資格審査の結果の適用日までとする。ただし、定期の資格審査以外の資格審査を行うことができるものとし、その場合の有効期間は次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。
(資格審査の結果の修正等)
第5条 入札参加者資格の認定の後に、法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果等に修正があった場合又は資格審査の申請をした者の営業形態に著しい変更があった場合は、資格審査の結果の修正又は取消しを行うことができるものとする。
(資格審査の結果の通知)
第6条 町長は、資格審査を行ったときは、資格審査の申請を行った者に対して、当該資格審査の結果を通知するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。