○串本町人工透析患者通院支援事業実施要綱

平成23年11月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法第8条第2項の規定による訪問看護のうち、通院等の乗車又は降車の介助(以下「介護タクシー」という。)を利用して国保古座川病院へ通院していた人工透析患者(以下「患者」という。)で、くしもと町立病院で人工透析治療を受けるに当たり、通院に要する費用が増加する患者に対し、その費用の一部を支援することにより、患者の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この告示に基づいて行う串本町人工透析患者通院支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、串本町とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、人工透析治療のため患者が自宅から介護タクシーを利用してくしもと町立病院へ通院する場合において、自宅から国保古座川病院への通院に要した費用の自己負担額を超える額の支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成23年11月1日以前において、国保古座川病院で人工透析治療を受けている者

(2) くしもと町立病院への通院に要する費用の自己負担額が、国保古座川病院への通院に要した費用の自己負担額を超える者

(3) 介護タクシーの他に通院手段がない者

(4) くしもと町立病院シャトルバスに乗車することが困難な者

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年11月2日から適用する。

串本町人工透析患者通院支援事業実施要綱

平成23年11月1日 告示第155号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 告示第155号