○串本町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱
平成23年9月15日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号。以下「法」という。)第5条に基づき策定した串本地区活性化計画(以下「串本地区計画」という。)により、地域の活性化の実現を目指すため、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に定める交付対象事業を事業実施主体が行う場合、その事業に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業及び交付金の額)
第2条 交付対象事業は、串本地区計画に記載されている事業で、実施要綱第3の1に定める事業とする。
2 交付金の額は、実施要綱第6に基づき、串本地区計画の計画期間に当町へ交付された額とする。ただし、漁業協同組合が、重複する施設を統合する場合で町長が特に認めた事業については、交付対象事業費の10分の10とする。
(事業等遂行状況報告)
第4条 町長は、当該事業の遂行上、必要があると認めたときは、事業実施主体に事業等遂行状況報告書の提出を求めることができる。
(実績報告)
第6条 交付対象事業を実施した事業実施主体は、事業が完了したときは、規則第10条に規定する実績報告書を提出しなければならない。
2 町長は、交付対象事業の遂行上必要があると認めたときは、事業実施主体に対し、交付金を概算払いにより交付することができる。
(実施状況報告)
第8条 事業実施主体は、串本地区計画で掲げた目標の達成状況と利用実績を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。