○串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成23年9月15日

告示第135号

串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱(平成17年串本町告示第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生計困難者等に対する利用者負担の軽減措置(第3条―第15条)

第3章 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置(第16条―第23条)

第4章 中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担の軽減措置(第24条―第31条)

第5章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置について、次の各号に掲げる軽減措置に区分し、実施のために必要な事項を定めるものとする。

(1) 生計困難者等に対する利用者負担の軽減措置

(2) 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置

(3) 中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担の軽減措置

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別地域訪問介護加算 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注11、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問介護費の注4及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注5の加算をいう。

(2) 中山間地域等の地域における加算 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注12、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問介護費の注5及び指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注6の加算をいう。

(3) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(4) 町民税世帯非課税者 当該年度(4月から7月においては前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯に属する者をいう。

(5) 区分支給限度基準額 法第43条第1項及び第55条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

第2章 生計困難者等に対する利用者負担の軽減措置

(対象者)

第3条 軽減対象者は、本町が行う介護保険の要介護被保険者等であり、かつ、町民税世帯非課税者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金額等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人)

第4条 軽減法人は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって、生計困難者等に係る利用者負担の軽減を行うことを和歌山県知事(以下「知事」という。)及び町長に申し出た者

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、本町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存在しないため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めた者

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下この章において「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人が行う次のサービス(第1号から第8号第10号及び第12号から第16号までのサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護老人福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象とする費用は、前項に規定するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下のものにあっては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額、生活保護受給者にあっては、個室の居住費に係る利用者負担額に限る。)とし、軽減割合は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、対象者のうち老齢福祉年金受給者にあっては、利用者負担額の2分の1、生活保護受給者にあっては、利用者負担額の全額とする。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)別添1の対象者(以下「局長通知の対象者」という。)については、同条第1項第1号第5号及び第15号に規定する対象サービスに係る利用者負担の軽減を行わない。

(情報提供)

第7条 軽減法人及びその実施する対象サービスについては、知事から送付される資料に基づき、その一覧を本町に据え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第8条 第3条に規定する軽減対象者であることの確認を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(決定)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、第3条に規定する軽減対象者に該当するか否かを審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として認めた者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(別記第3号様式又は別記第3号の2様式。以下この章において「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期間)

第10条 確認証の有効期間は、8月1日(年度の途中で申請を行った者にあっては、申請のあった日の属する月の初日)から翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月までの分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者が本町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第12条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第13条 軽減対象者は、対象サービスを提供する軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は軽減法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人に対する助成)

第15条 町長は、軽減法人が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超えた部分の2分の1を基本として、それ以下の範囲内で助成を行うことができるものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の1パーセントを超え10パーセントまでの部分の2分の1及び10パーセントを超える部分の全額を助成措置の対象とするものとする。

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

第3章 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減措置

(対象者)

第16条 軽減対象者は、本町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、当該年度(4月から7月までにおいては、前年度)における町民税が課されていない者又は免除されている者とする。

(適用除外)

第17条 前条の規定にかかわらず、局長通知の対象者、前章の規定に基づく訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下「訪問介護等」という。)に係る利用者負担の軽減措置の適用を受ける者及び生活保護受給世帯に属する者は、軽減対象としない。

(軽減法人)

第18条 軽減法人は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって、特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減を行うことを知事及び町長に申し出た者

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、本町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所が存在しないため、特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、訪問介護等に係る費用を、指定居宅サービス介護給付費単位数表、指定介護予防サービス介護給付費単位数表及び指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表等」という。)に定める額から割り引いている社会福祉法人その他の法人は、軽減法人の対象としない。

(軽減内容)

第19条 軽減対象者が軽減法人から訪問介護等を受けた場合の利用者負担額の10分の1を軽減する。

(申請)

第20条 本章の軽減措置を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減申請書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第21条 町長は、前条の申請を受けたときは、第16条に規定する軽減対象者に該当するか否かを審査決定の上、特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減決定通知書(別記第5号様式。以下この章において「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として決定した者については、決定通知書と併せて特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減確認証(別記第6号様式)を交付する。

(軽減法人に対する助成)

第22条 町長は、軽減法人が減額した額の2分の1を、軽減法人に対し助成するものとする。

(準用)

第23条 第7条及び第10条から第14条までの規定は、本章の利用者負担の軽減について準用する。この場合において、第10条から第13条中「確認証」とあるのは「特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減確認証」と読み替えるものとする。

第4章 中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担の軽減措置

(対象者)

第24条 軽減対象者は、本町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、当該年度(4月から7月までの申請においては、前年度)における町民税が課されていない者又は免除されている者とする。

(適用除外)

第25条 前条の規定にかかわらず、局長通知の対象者、第2章の規定に基づく訪問介護等に係る利用者負担の軽減措置の適用を受ける者及び生活保護受給世帯に属する者は、軽減対象としない。

(軽減法人)

第26条 軽減法人は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担の軽減を行うことを知事及び町長に申し出た者

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、本町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所が存在しないため、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めた者

2 前項の規定にかかわらず、訪問介護等に係る費用を、指定居宅サービス介護給付費単位数表等に定める額から割り引いている社会福祉法人その他の法人は、軽減法人の対象としない。

(軽減内容)

第27条 軽減対象者が軽減法人から訪問介護等を受けた場合の利用者負担額の10分の1を軽減する。

(申請)

第28条 本章の軽減措置を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減申請書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

(決定)

第29条 町長は、前条の申請を受けたときは、第24条に規定する軽減対象者に該当するか否かを審査決定の上、特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減決定通知書(別記第5号様式。以下この章において「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として決定した者については、決定通知書と併せて特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減確認証(別記第6号様式)を交付する。

(軽減法人に対する助成)

第30条 町長は、軽減法人が減額した額の2分の1を、軽減法人に対し助成するものとする。

(準用)

第31条 第7条及び第10条から第14条までの規定は、本章の利用者負担の軽減について準用する。この場合において、第10条から第13条中「確認証」とあるのは「特別地域・中山間地域訪問介護加算軽減確認証」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第32条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月28日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前日までに、この要綱による改正前の要綱(以下「旧要綱という。」)に基づき、平成26年7月以降分のサービス利用者負担に係る軽減につき申請があるものについては、旧要綱第10条中「翌年度の6月30日まで」とあるのは「翌年度の7月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月15日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年6月22日告示第56号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱

平成23年9月15日 告示第135号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年9月15日 告示第135号
平成24年5月28日 告示第67号
平成26年9月19日 告示第116号
平成28年3月31日 告示第40号
平成29年3月15日 告示第22号
平成30年6月20日 告示第71号
令和4年6月22日 告示第56号