○串本町こども未来課所管児童福祉施設指導監査実施要綱
平成23年9月15日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成12年児発第471号厚生省児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、串本町長が行う指導監査について、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)をはじめ、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)、関係法令及び通知等を遵守し適正な事業運営を実施しているかどうかを個別に明らかにし、必要な助言、指導、勧告又は是正の措置を講じるなどにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(指導監査の対象)
第3条 この告示による指導監査の対象は、こども未来課が所管する児童福祉施設のうち法第35条第4項の規定により認可を受けた保育所及び児童館(以下「施設」という。)とする。
(指導監査の方針)
第4条 指導監査は、以下の基本方針に基づき実施する。
(1) 法、最低基準、関係法令及び通知等を基本に、重点的かつ効果的に実施する。
(2) 入所児者の処遇、職員の配置、勤務条件、経理状況、設備の状況等運営管理全般にわたって総合的に実施するとともに、当該施設の財政的基盤の状況についても把握する。
(指導監査の方式及び回数)
第5条 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査に分けて実施する。
(1) 一般指導監査は、毎年度1回実施する。
(2) 特別指導監査は、問題を有する施設を対象に必要に応じて特定の事項について実施する。
(実施計画の策定)
第6条 指導監査の実施計画は、毎年度当初に策定するものとし、同計画には局長通知で示されている「主眼事項」及び「着眼点」に町独自の方針を加えた重点事項を定めるものとする。
(指導監査班の編成)
第7条 指導監査は、関係法令及び関係指導指針について十分な知識及び経験を有する者2名以上をもって監査班を編成し、そのうち1名は原則として副課長級以上の職にある者とする。
(指導監査の実施等)
第8条 指導監査の実施に当たり、次の各号の事前準備を行う。
(1) 指導監査の実施に当たっては、その対象となる者に対し、その期日、指導監査職員の氏名その他必要な事項を事前に通知する。
(2) 指導監査の実施に当たっては、事前にその対象となる者より別に定める資料の提出を求めることができる。
2 和歌山県、中核市、市等による社会福祉法人の指導監査と合同で実施することを原則とし、連携を密にするものとする。
(指導監査結果の措置)
第9条 指導監査終了後、指導監査職員は、講評、必要な助言、勧告又は指示を行う。ただし、状況によっては、現地での講評を行わず関係者を招致して行うことができる。
2 指導監査職員は、帰庁後速やかにその結果について綿密に検討し、問題点を明確にした上で、報告書を作成し、上司に報告する。
3 前項の検討に基づき、町は指導監査の対象となった児童福祉施設が採るべき措置を決定し、速やかに文書をもって指導する。
4 指導事項に対する是正改善の状況については、期限を定めて報告を求める。また、必要に応じて改善状況等を確認するために確認監査を実施する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。