○串本町樫野埼灯台旧官舎管理規則

平成23年9月15日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町樫野埼灯台旧官舎条例(平成23年串本町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、樫野埼灯台旧官舎(以下「旧官舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請)

第2条 条例第6条の規定により、入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ樫野埼灯台旧官舎入館料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(汚損等の届出)

第3条 建物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失した者は、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(入館券)

第4条 条例第5条第1項に規定する入館料を表記した入館券は、旧官舎及びトルコ記念館で販売する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

串本町樫野埼灯台旧官舎管理規則

平成23年9月15日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月15日 規則第18号
平成24年3月8日 規則第8号