○串本町樫野埼灯台旧官舎管理規則
平成23年9月15日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町樫野埼灯台旧官舎条例(平成23年串本町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、樫野埼灯台旧官舎(以下「旧官舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(汚損等の届出)
第3条 建物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失した者は、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(入館券)
第4条 条例第5条第1項に規定する入館料を表記した入館券は、旧官舎及びトルコ記念館で販売する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。