○串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成23年9月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年串本町条例第20号。以下「条例」という。)第7条第2項及び第4項、第8条第2項並びに第11条の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用における公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の串本町職員の給与に関する規則(平成17年串本町規則第24号)第13条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月13日規則第37号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
任期付職員給料表級別職務分類表
ア 行政職等任期付職員給料表級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定期的な業務を行う主事等に相当する職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う主事等に相当する職務 |
3級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主査等に相当する職務 |
4級 | 特に専門的な知識又は経験を必要とする業務を行う主査等に相当する職務 |
イ 医療職任期付職員給料表級別職務分類表(1)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士(以下「薬剤師等」という。)の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務 |
3級 | 困難な業務を行う薬剤師等の職務 |
ウ 医療職任期付職員給料表級別職務分類表(2)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
3級 | 1 助産師の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
4級 | 1 困難な業務を処理する看護師の職務 2 職務の内容、責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
5級 | 困難な業務を処理する助産師の職務 |