○串本町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年9月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、串本町病院企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 串本町病院企業職員で、常時勤務を要するもの(特別職及び臨時的任用者を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、退職手当、通勤手当、地域手当、管理職手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料表の準用)

第4条 前条の規定により設ける給料表は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第8条第1項に規定する給料表を準用する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第7条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前条第16条及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対しても同様とする。

2 給与条例第8条に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、かつ、任用期間が1年未満である職員の期末手当は、前項の規定にかかわらず、医療職給料表(1)の適用を受ける他の職員との均衡を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員に対しても同様とする。

2 前条第2項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において同項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」に読み替えるものとする。

(住居手当)

第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(退職手当)

第12条 退職手当は、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村総合事務組合条例第5号)に規定する額とする。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(地域手当)

第14条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、国家公務員の地域手当の支給地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計に、地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。

3 前項の地域手当の級地の区分及び支給割合は、国家公務員に対する地域手当の例による。

(管理職手当)

第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(超過勤務手当等の適用除外)

第18条 第7条及び前2条の規定については、第15条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 管理職員特別勤務手当は、第15条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合及び夜間勤務を割り当てられた場合に支給する。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(当該職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 休職者の給与については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(準用)

第23条 この条例に定めのないものについては、一般職員の例による。

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年9月15日 条例第26号

(令和元年12月16日施行)