○串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例
平成23年9月15日
条例第18号
(設置)
第1条 緊急医療、防災活動、捜査・救難活動(以下「緊急活動等」という。)の用に供するため、串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場
(2) 位置 串本町サンゴ台691番5
(管理)
第3条 ヘリポートの管理は、町長が行う。
(運用時間)
第4条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、運用時間を変更することができる。
(ヘリポートの使用)
第5条 和歌山県立医科大学附属病院救命救急センター、和歌山県防災航空隊、和歌山県警察航空隊及び海上保安庁その他の公的機関は、その所属するヘリコプターがくしもと町立病院(仮称)、串本町消防本部等の町機関の要請に基づき次の各号に掲げる運行を行う場合にヘリポートを使用することができる。
(1) 緊急患者の搬送
(2) その他の医療及び行政目的達成のための運行
2 前項に定めるもの以外のものは、ヘリポートの使用は原則としてこれを認めない。
4 前項の規定に基づきヘリポートを使用しようとする者は、規則の定めるところによりあらかじめ町長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも同様とする。
5 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、第3項の許可に条件を付し、又はその条件を変更することができる。
(停留等の制限)
第8条 使用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに乗客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(入場の制限等)
第9条 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(立入りの制限)
第10条 着陸帯その他町長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には町長がヘリポートを利用する為に必要と判断する間、次の各号に掲げる者を除き立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗組員及び乗客
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認めた者
(非常用発電機の使用について)
第12条 ヘリポート照明用の非常用発電機(以下「非常用発電機」という)については、ヘリポート内の決められた場所において保管するものとする。
2 何人も、町長の許可なく非常用発電機を本来の目的以外に使用してはならない。
3 何人も、町長の許可なく非常用発電機を制限区域外へ持ち出してはならない。
(1) 標札、標識その他重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 裸火を使用すること。
(4) 町長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 町長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) 町長が定める場所以外の場所で喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為
(損害賠償)
第14条 ヘリポートの施設及び付近の公共施設をき損し、又は滅失した者は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第15条 ヘリポートの使用料は、無料とする。
(罰則)
第16条 正当な理由がなく、この条例の規定に違反してヘリポートを使用した者には、5万円以下の過料に科する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年11月1日から施行する。