○串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱

平成23年6月20日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、自己救命意識の高揚と救命活動の推進を図るため、救命胴衣及び防災用ヘルメット等を購入する者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示に定める救命胴衣及び防災用ヘルメット等購入費に対する補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当町に住民登録がある者

(2) 町長が認める自治会又は自主防災組織

(補助額等)

第3条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。ただし、個人による申請は、それぞれ1人につき1回限りとし、自治会又は自主防災組織による申請は、重複を認めるものとする。

(1) 救命胴衣は、購入価格の2分の1とし、1つにつき3,000円を限度とする。

(2) 防災用ヘルメット等は、購入価格の2分の1とし、1つにつき3,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、救命胴衣等購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に救命胴衣及び防災用ヘルメット等購入費に係る領収書を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、自治会又は自主防災組織が申請するときは、これらに加えて利用者名簿を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、救命胴衣等購入費補助金(交付決定・不交付決定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第6条 前条の規定により補助金を請求しようとするときは、救命胴衣等購入費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日告示第78号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月4日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱

平成23年6月20日 告示第93号

(平成30年4月1日施行)