○串本町保健衛生協力員の設置に関する規則
平成23年5月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民の健康の保持増進、疾病の予防及び公衆衛生の向上を図るため、串本町保健衛生協力員(以下「協力員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協力員は、次の各号に定める業務に従事するものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令に基づき、町が行う業務に関すること。
(2) 健康の保持増進及び疾病の予防について町民の自覚を高めるための健康教育に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町の保健衛生事業全般に関すること。
(任命又は委嘱)
第3条 協力員は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、保育士若しくは歯科衛生士の資格を有する者又は発達相談員の業務に携わる者の中から町長が任命し、又は委嘱する。
(報償)
第4条 協力員に支給する報償は、その職務と責任等を考慮し、かつ、予算の範囲内において、別に町長が定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。