○串本ふるさと大使設置要綱
平成23年2月22日
告示第24号
(設置)
第1条 当町の豊かな自然と歴史、文化、特産品等を広く宣伝するとともに、当町に関する情報等の提供及び発信を行い、もって当町のイメージの高揚と観光振興を図るため、串本ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) それぞれの住居地域、活動場所等において、当町のイメージの高揚と観光振興を図るための宣伝活動
(2) 当町の振興に係る意見、情報等の提供及び発信
(3) その他町の発展のための支援
(4) 大使会議等に出席し、意見を述べること。
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 当町出身で町外に居住し、各分野で活躍している者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行、観光宣伝等のため、大使には次に掲げるものを配給することができる。
(1) 名刺
(2) 広報紙及び各種情報提供資料等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(会議)
第6条 町長は、大使の提言を聴取するとともに大使相互の連携を図るため、大使会議を開催するものとする。
2 大使は、任期中に必ず1回は会議に出席することとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、ふるさと大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。