○串本町教育旅行受入事業資金貸付条例

平成23年3月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、一般社団法人 南紀串本観光協会(以下「協会」という。)が行う教育旅行受入事業に対し、受入費用が旅行代理店から支払われるまでの間、町が事業資金の貸付けを行い、もって教育旅行受入事業が円滑に行われることで串本町における観光の振興を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 貸付けを行う対象費用は、民泊家庭を含む体験事業者に対し支払う費用とする。

(貸付金額)

第3条 貸付金額は、予算の範囲内で行うものとする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 償還期日 貸付けした会計年度末

(3) 償還方法 一括払

(貸付申請)

第5条 協会は、資金の貸付けを受けようとするときは、串本町教育旅行受入事業資金貸付申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付決定)

第6条 町長は、前条の規定による承認をしたときは、串本町教育旅行受入事業資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により協会に通知するものとする。

(貸付け)

第7条 協会は、貸付決定を受けたときは、串本町教育旅行受入事業資金借用証書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、借用証書を受理した後に、協会に貸付けを行うものとする。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金を返還させるものとする。

(1) 貸付金を貸付対象事業の目的外に使用したとき。

(2) 虚偽又はその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により貸付金返還の必要が生じたときは、串本町教育旅行受入事業貸付金返還命令書(別記第4号様式)により返還を命じるものとする。

(償還)

第9条 協会は、町長が発行する納付書に基づき納付期限までに借入金の償還を行わなければならない。

2 町長は、貸付金の償還があったときは、串本町教育旅行受入事業資金借用証書を協会に返還するものとする。

(帳簿による整理)

第10条 町長は、貸付決定に関する所要事項を貸付台帳に記載して整理しなければならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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串本町教育旅行受入事業資金貸付条例

平成23年3月11日 条例第9号

(平成30年6月20日施行)