○串本町墓地条例

平成23年3月11日

条例第6号

串本町墓地条例(平成17年串本町条例第132号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町の墓地(以下「墓地」という。)設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、墓地を設置する。

2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町串本谷墓地

串本町串本字串本谷生571番地の3外

串本町奥之谷墓地

串本町串本字奥之谷生515番地外

串本町有田墓地

串本町有田字東地521番地

串本町田並墓地

串本町田並字芋谷1437番地の1外

串本町前地墓地

串本町和深字鵜塚700番地の1外

串本町岩淵墓地

串本町西向字後ノ背戸387番地

串本町右東谷墓地

串本町中湊字右東谷27番地4

(施設及び使用目的)

第3条 墓地は、焼骨(遺品を含む。)を埋蔵する施設として供する目的以外に使用してはならない。

(利用者の資格)

第4条 墓地を利用することのできる者は、本町に住所又は本籍を有する者で、かつ、祖先の祭を主宰するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(利用許可申請)

第5条 墓地を利用しようとする者は、別に定める様式により所要事項を明記し、第8条の規定による使用料を添えて利用許可証を受けなければならない。

(利用許可)

第6条 町長は、前条の規定による手続に誤りがないと認めたときは、墓地の位置を指定し、管理上必要な条件を付して許可証を交付する。

(利用期間)

第7条 墓地の利用期間は、許可の日から永年とする。

(使用料)

第8条 墓地の利用許可を受けた者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、使用料に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 使用料は、利用許可の際に納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、墓地利用者及び利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町内で施工する公共事業に伴い改葬移転をする場合

(2) 墓地の管理上、町長が特に移転を命じた場合

(3) 利用希望者に特別の事由がある場合

(許可証の再交付)

第10条 墓地を利用する者(以下「利用者」という。)が利用許可証の再交付を受けようとするときは、1通につき、500円の手数料を納付するものとする。

(利用権譲渡の禁止)

第11条 墓地の利用権は、他に転貸し、又は譲渡してはならない。

(利用権の承継制限)

第12条 墓地利用権の承継は、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により祖先の祭を主宰する者のほか、これを認めない。

(墓地の返還)

第13条 利用者は、墓地を利用する必要がなくなったとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原形に復して返還しなければならない。

(利用許可の取消し)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消すことができる。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(3) 法令又はこの条例に基づく町長の指示に違反したとき。

(禁止行為)

第15条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。

(3) その他、墓地の管理に支障がある行為

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

墓地永代使用料

名称及び位置

利用規模等

金額

串本谷墓地

(増設)

1号地

 

 

1番から44番

1区画

2.90平方メートルを超え3.00平方メートルまで

300,000円

45番から69番

1区画

2.96平方メートルを超え3.00平方メートルまで

350,000円

(70番)

(71番)

(72番)

(73番)

(74番)

340,000円

410,000円

410,000円

900,000円

910,000円

(75番)

(76番)

 

940,000円

950,000円

2号地

 

 

1番から19番

1区画

3.00平方メートルを超え3.10平方メートルまで

270,000円

20番から37番

同上

320,000円

(38番)

(39番)

(40番)

(41番)

(42番)

290,000円

340,000円

300,000円

430,000円

400,000円

(43番)

(44番)

(45番)

(46番)

(47番)

420,000円

430,000円

520,000円

640,000円

640,000円

(48番)

(49番)

(50番)

(51番)

(52番)

640,000円

640,000円

640,000円

640,000円

640,000円

(53番)

(54番)

(55番)

(56番)

(57番)

640,000円

720,000円

720,000円

640,000円

640,000円

(58番)

(59番)

(60番)

(61番)

(62番)

640,000円

760,000円

820,000円

880,000円

940,000円

(63番)

(64番)

(65番)

(66番)

(67番)

1,030,000円

750,000円

840,000円

920,000円

1,090,000円

(68番)

(69番)

(70番)

(71番)

(72番)

950,000円

830,000円

810,000円

810,000円

820,000円

3号地 次に掲げるものを除き1平方メートル当たり170,000円

(1番)

(2番)

(3番)

(4番)

(5番)

719,000円

725,000円

734,000円

740,000円

747,000円

(6番)

(7番)

(8番)

(9番)

(10番)

739,000円

732,000円

725,000円

719,000円

713,000円

(11番)

(12番)

(13番)

(14番)

(15番)

449,000円

449,000円

449,000円

449,000円

449,000円

(16番)

(17番)

(18番)

(19番)

(20番)

449,000円

449,000円

449,000円

396,000円

396,000円

(21番)

(22番)

(23番)

(24番)

(25番)

396,000円

396,000円

479,000円

479,000円

479,000円

(26番)

(27番)

(28番)

(29番)

(30番)

479,000円

677,000円

677,000円

315,000円

586,000円

(31番)

(32番)

(33番)

 

579,000円

314,000円

429,000円

奥之谷墓地

1平方メートル当たり

25,000円

有田墓地

1区画(1段目)

100,000円

1区画(2段目より上段)

80,000円

田並墓地

1平方メートル当り

25,000円

前地墓地

1区画

20,000円

岩淵墓地

0.8坪区画

15,000円

1.0坪区画

18,000円

1.2坪区画

22,000円

1.5坪区画

28,000円

右東谷墓地

1区画

238,000円

串本町墓地条例

平成23年3月11日 条例第6号

(平成25年3月7日施行)