○串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱
平成23年1月12日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の独居高齢者等の居住する住宅への設置を支援し、生命及び財産を火災の被害から守ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この告示に基づいて行う串本町住宅用火災警報器取付け支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、串本町(以下「町」という。)とする。ただし、設置支援については、町長が適当と認める業者(以下「委託業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
(1) 75歳以上の独居高齢者世帯
(2) 世帯全員が75歳以上の高齢者のみで構成される世帯で火災警報器の取付が困難であることが認められる世帯
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 公営住宅
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定する障害者福祉サービスのうち次のサービスを実施する施設
ア 療養介護
イ 共同生活援助
ウ 施設入所支援(旧法施設支援事業を含む。)
(3) 特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、グループホーム(高齢者に係るものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者等が警報器の設置をすべき施設等と町長が認めるもの
3 共同住宅、借家等の持ち家以外の住宅に居住している場合は、設置について所有者又は管理者の承諾を得ることを条件とする。
(事業内容)
第4条 町は、次の各号により事業を実施するものとする。
(1) 前条の対象者の居宅に火災警報器を無料で取り付ける。
(2) 取付け箇所は1世帯につき2ヵ所までとする。
(3) 取付け支援の対象となる火災警報器の機種については、ビス止めのできるものに限るものとし、電気配線等の工事が別途必要なものは対象外とする。
(事業実施条件)
第5条 この事業による支援を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 取付けを希望する火災警報器を各世帯で事前に準備しておくこと。
(2) 火災警報器の取付に必要なネジ等の使用が可能であること。
(3) 取付け後に場所の変更、電池交換、取り外し等を依頼しないこと。
(4) 家屋の損害賠償を請求しないこと。
(5) 申請並びに取付け後の火災において補償等を請求しないこと。
(決定通知)
第7条 町長は、申請書及び確約書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を住宅用火災警報器取付け支援決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(委託料)
第8条 委託業者に支払う委託料は予算の範囲以内で定める。
(委託業者の責務)
第9条 委託業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 対象者の人権を尊重して取付け作業を遂行すること。
(2) 取付け作業中は、職務に専念すること。
(3) 対象者の身上及び家庭について知り得た情報を他に漏らしてはならないこと。
2 委託業者は、取付作業の終了後速やかに、申請者から住宅用火災警報器取付確認書(別記第4号様式。以下「確認書」という。)の提出を受け、提出された確認書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年9月12日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日告示第36―3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。