○串本町職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規則
平成22年11月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の勤務1時間当たりの給与額に関し必要な事項を定めるものとする。
(算出の基礎となる手当)
第2条 条例第6条の規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その数に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 串本町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年串本町規則第26号)別表第2に掲げるもののうち、次に掲げる手当の月額
ア 放射線取扱手当
イ 細菌検査等手当
(算出の基礎となる時間)
第3条 条例第6条の規則で定める時間は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により1週間につき定められた勤務時間を5で除して得た時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7.75に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては7.75に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては7.75に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)に、一会計年度における次の各号に掲げるの日の合計日数を乗じて得た時間とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 12月29日から同月31日まで及び1月2日、同月3日(土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。