○串本町墓地管理事業費補助金交付要綱

平成22年9月17日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における墓地の適正な管理を図るため、各行政区が行う維持管理事業に対して補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「墓地」とは、串本町以外のものが設置した墓地をいう。ただし、宗教法人等が管理する墓地は除くものとする。

(補助対象団体)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、各行政区とする。

(補助対象事業)

第4条 この告示による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、墓地の整備で、次の要件を満たすものとする。

(1) 墓地内の擁壁、道路等の公共的な施設

(2) 墓地へ行くための関連道路

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 当該補助対象事業について、本町の他の負担金、補助金又は交付金を受けているとき。

(2) 営利を目的としているとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。

(補助金の額)

第5条 町長は、補助対象団体が実施した補助対象事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定による町長が交付する補助金の額は、事業費の2分の1以内の額とする。ただし、一件当たり50万円を上限とする。

3 前項の交付する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 規則第3条に規定する交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図

(2) 工事見積書

(3) 着工前写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理し、適当と認めたときは、当該補助対象団体に対し補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 工事費領収書の写し

(2) 工事完成写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(請求)

第9条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条の規定による交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとしたとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町墓地管理事業費補助金交付要綱

平成22年9月17日 告示第135号

(平成22年9月17日施行)