○串本町漁協再建支援事業利子補給補助金交付要綱

平成22年6月21日

告示第103号

(趣旨)

第1条 町長は、繰越欠損金の解消を目的として経営改善に取り組む漁業協同組合(以下「組合」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、「漁協経営基盤強化推進事業の運用について」(平成22年3月30日付け21水漁第2964号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)に定める「漁協経営改革支援資金」(以下「借り換え資金」という。)を融資機関から借り受けた組合が、経営改善計画に取り組み繰越欠損金を解消する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前年度1月1日から当該年度6月30日までの6箇月間(以下「上期」という。)及び当該年度7月1日から12月31日までの6箇月間(以下「下期」という。)の各期間につき、借り換え資金に係る金銭消費貸借契約証書(以下「原契約」という。)により算出した支払利息の4分の1以内の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1円未満の金額の扱いについては、支払利息を求めるまでの過程については原契約に従い、支払利息から補助金の額を求める過程については切り捨て処理する。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に原契約の写し及び漁協再建支援事業計画実績明細書(別記第1号様式)を添付し、上期分にあっては9月末日までに、下期分にあっては翌年3月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を審査して補助金を交付すべきものと認めたときは、串本町漁協再建支援事業利子補給補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する補助事業等実績報告は、第4条の補助金交付申請書の提出をもって行ったものとみなす。

(補助金の打ち切り)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、組合に対する補助金の全部若しくは一部について打ち切り、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 組合がこの告示又は規則に違反したとき。

(2) 組合の提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 組合員に対する過度のサービスや施設提供、役職員に対する過度の人件費支給、第三者に対する過度の寄付行為が行われるなど、組合に対する補助金の交付が不適当と認められる事実が確認されたとき。

(4) 組合が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく報告徴求命令を受けた場合において、法令、組合の定款、共済事業規程等に違反する事実が確認されたとき。ただし、組合が当該報告を誠実に履行しないときも同様とする。

(5) 運用通知に定める事業主体からの利子助成金が打ち切られたとき。

(6) 組合の純資産の額が出資金総額を上回ったとき。

(報告の徴収等)

第8条 組合は、町長が当該補助金に係る報告を求めた場合又は帳簿、書類等を調査することを必要とした場合、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度補助金から適用する。

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串本町漁協再建支援事業利子補給補助金交付要綱

平成22年6月21日 告示第103号

(平成22年6月21日施行)