○串本町山村地域力活用事業補助金交付要綱
平成22年6月21日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、魅力ある山村資源の活用及び山村集落基盤の整備を総合的に支援し、地域力の再生による定住を促進し、もって山村地域の振興を図るため、団体等が山村地域において行う、和歌山県が実施する住みよい山村集落総合対策事業(平成21年制定。以下「県事業」という。)による山の恵み活用事業又は山村のくらし支援整備事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、県事業の関係補助金交付要綱に規定するもののほか、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、山村地域とは、和歌山県内で、山村振興法施行令(昭和40年政令第331号)第1条に定めた要件に該当する区域をいう。ただし、町長が別に定める事業を行う場合にあっては、この限りでない。
2 この告示において、団体等とは、県事業の関係補助金交付要綱に規定する団体であって、住民(串本町の住民基本台帳に記載のある者をいう。)が所属する団体とする。
3 この告示において、県事業の関係補助金交付要綱とは、山の恵み活用事業補助金交付要綱(平成21年制定)及び山村のくらし支援整備事業補助金交付要綱(平成21年制定)をいう。
(補助金の交付対象者)
第2条の2 補助金の交付対象者は、前条第2項に規定する団体であり、かつ、団体における主たる事業者が、当町の住民基本台帳に記載のある者又は当町に転入予定の者で5年以上の在町を確約できるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、県事業の関係補助金交付要綱に規定する事業とする。
(補助金の交付対象経費及び補助率)
第4条 事業における補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付条件)
第5条 規則第4条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ和歌山県知事(以下「知事」という。)の承認をうけること。
ア 事業の内容を変更しようとする場合(別表第2に定める変更に限る。)
イ 事業に要する経費の配分を変更しようとする場合(別表第2に定める変更に限る。)
ウ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示をうけること。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
2 申請者は、補助金交付の指令前に事業に着手しようとするときは、串本町山村地域力再生事業補助金交付決定前着手届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第8条 当該事業を完了したときは、完了後10日以内に串本町山村地域力再生事業完了検査執行願(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(帳簿書類の検査)
第9条 町長は必要があるときは、申請者に対して報告させ、又は関係職員に帳簿書類、その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月22日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日告示第78号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第36―12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 山の恵み活用事業
(単位:千円)
事業名 | 補助対象経費 | 補助対象事業費限度額 | 補助率 | |
山村資源振興総合対策事業 |
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| 情報発信等活動支援 | 団体が行う特用林産物等山村資源の生産販売等に係る研修及び調査、消費者に向けた情報発信、普及啓発活動及び移住希望者の短期滞在に要する経費 | 1,000 | 3分の2以内 ただし、事業効果が山村小規模集落を含む複数の集落において得られるものと町長が認める事業については、補助率を4分の3以内とする。 |
生産・加工・販売施設等整備支援事業 | 団体が行う特用林産物等山村資源の生産、加工又は販売に必要な施設等の整備(新築、改修、機能向上等)に要する経費 | 10,000 | ||
紀州備長炭原木資源林等育成支援事業 | 団体が行う備長炭原木林の択伐と適正な管理、保育による資源循環利用林の整備及び生産体制の整備に要する経費 | 10,000 | 3分の2以内 ただし、標準単価を別に定めて適用する。 | |
新生産技術活用支援事業 |
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| 新生産技術活用支援事業 | 団体が行う活性化技術の研修指導に要する経費 | 3,000 | 3分の2以内 ただし、事業効果が山村小規模集落を含む複数の集落において得られるものと知事が認める事業については、補助率を4分の3以内とする。 |
2 山村のくらし支援整備事業
(単位:千円)
補助対象経費 | 補助対象事業費限度額 | 補助率 |
団体等が行う住民が安心して安全に生活するために必要な施設の整備等に要する経費 | 10,000 | 機能向上 3分の1以内 新設 2分の1以内 |
団体等が行う山村地域の魅力を活用した交流活動を促進するために必要な施設の整備等に要する経費 | 10,000 | 機能向上 3分の1以内 新設 2分の1以内 |
団体等が行う山村地域での生活に必要不可欠な道路の機能向上に要する経費 | 10,000 | 機能向上 3分の1以内 |
別表第2(第5条関係)
承認を要する変更事項
項目 | 変更事項 |
ア 事業内容の変更 | 1 事業実施主体の変更(構成員の変更を含む。) 2 事業目的及び事業効果の変更を伴う内容又は数量の変更 3 事業実施場所又は施設の設置場所の変更 |
イ 経費の配分の変更 | 1 事業箇所ごとの補助額の変更 |