○串本町大島プールの設置及び管理に関する条例
平成22年5月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康維持・増進と交流の促進を図る社会体育施設として、串本町大島プール(以下「プール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 串本町大島プール
(2) 位置 串本町大島字北地1番地の16地先
(管理)
第3条 プールの管理は、教育委員会が行う。
(使用の許可)
第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定するプールの許可に際し、プールの管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の許可の基準)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) プールの施設、設備、器具等を損壊し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) 酒気を帯びていると認められるとき。
(5) 町立小学校又は町立中学校が占用して使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、プールの管理上支障があると認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の行為により、使用の許可を受けたとき。
(5) 町立小学校又は町立中学校がこれを使用するとき。
(6) 緊急やむを得ない理由により、町がこれを使用する必要が生じたとき。
(使用者の行う特別な設備)
第7条 使用者は、プールの使用に当たって特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の原状回復の義務)
第8条 前条に規定する特別な設備を行った使用者は、プールの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、故意又は過失によりプールの施設、設備、器具等を損壊し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用期間等)
第10条 プールの使用期間及び開場時間等は次のとおりとする。
(1) 使用期間 7月1日から8月31日まで
(2) 開場時間 午前10時から午後4時まで
2 使用期間中におけるプールの休場日は、毎年度教育委員会が別に定める。
(使用料)
第11条 プールの使用料は、別表に定める料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、後納することができる。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日条例第28号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 料金 | ||
串本町民 | 中学生以下 | 無料 | |
一般 | 個人使用 | 1人につき 182円 | |
団体使用(10人以上) | 1人につき 143円 | ||
高齢者等 | 無料 | ||
上記以外 | 中学生以下 | 1人につき 96円 | |
一般 | 個人使用 | 1人につき 273円 | |
団体使用(10人以上) | 1人につき 182円 | ||
高齢者等 | 1人につき 182円 |
備考
1 入場1回の使用料とする。
2 高齢者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 70歳以上の者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態として認定された者
3 小学生未満の使用については、付添人があるものに限り許可する。