○串本町図書館管理運営規則
平成18年6月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町図書館条例(平成17年串本町条例第88号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、串本町図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営等に必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項ただし書の場合において図書館長(以下「館長」という。)は、適宜な方法により、これを公示するものとする。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)。
(2) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 毎月末日。ただし、その日が月曜日及び国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。
(4) 蔵書点検時等における10日間とする。
(5) 12月29日(その日が月曜日及び国民の祝日に当たるときは、12月28日)から翌年の1月4日までとする。
(禁止行為等)
第4条 図書館及びその構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他人に危害を加え、迷惑になる行為をすること。
(2) 騒擾又は、示威にわたる行為をすること。
(3) 正当な理由なく銃剣類、爆発物、その他の危険物、他人に危害を及ぼす恐れのある物品を携行すること。又は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く動物を同伴すること。
(4) 図書館の施設又は付属設備・構築物を損傷、消滅、又は汚損する行為をすること。
(5) 所定の場所以外で喫煙すること。
(6) 図書館内で飲食すること。
(7) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為、又は寄附金品等の募集をすること。
(9) 許可なく広告物を掲示し、又は配布すること。
(10) 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の図書館奉仕及び図書館用途の阻害、又は業務の執行を妨げる行為をすること。
2 教育委員会、若しくは館長及び図書館職員は、前項各号に掲げる行為、又はその恐れのある者に対して図書館又は構内に立ち入りを拒み、これらから退去を命ずることができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)は、前条第1項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 法第3条第1項に規定する図書館資料(以下「図書館資料」という。)は、丁寧に取り扱いすること。
(3) 図書館資料は、所定の場所で閲覧し、閲覧後は元の位置に戻すこと。
(4) 図書館の施設又は付属設備・構築物を損傷、消滅、又は汚損した場合は、直ちに図書館職員に届け出て、その指示を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営等に必要な指示に従うこと。
(図書貸出対象者)
第6条 図書館資料の図書(以下「図書」という。)の貸出し対象者は、小学校1年生の児童又はそれ以上の年齢の者で串本町内に在住、又は勤務、在学する者とする。ただし、館長が適当と認める者は、この限りではない。
(図書貸出の手続)
第7条 前条の図書貸出しを受けようとする者は、図書貸出申請書を館長に提出し、図書貸出カード(事項において「カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定によりカードの交付を受けた者は、カードを損傷し、又は滅失したときは、速やかに館長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(貸出しの特例)
第8条 図書以外の図書館資料の貸出しを必要とする者は、別に定める手続きにより教育委員会の許可を受けなければならない。
(図書貸出しの冊数及び期間等)
第9条 図書の貸出しは、一人5冊以内とし、その期間は、2週間以内とする。ただし、その期間の期限が休館日の場合は、その休館日後の最初の開館日とする。
2 教育委員会から許可を受けた図書以外の図書館資料は、館長がその数量、期間を定める。
(住所等の異動届)
第10条 図書館資料の貸出を受ける者は、その住所、その所在地等に異動があった場合、速やかに館長に届け出なければならない。
(貸出及び複写の禁止又は制限)
第11条 館長は、新聞、新刊雑誌及び貴重資料、郷土資料、参考図書資料、その他特殊な図書館資料の貸出及び複写を禁止し、制限することができるものとする。
第12条 館長は、利用者が第5条第1項第4号の事態を生じさせた場合、これを原状に回復させ、その損害を賠償させることがある。
2 前項の規定による賠償は、原則として現物によるものとする。ただし、館長がやむを得ないと認めるときは、代物又は、時価相当の代金を持ってこれに換えることができる。
(自動車文庫)
第13条 教育委員会は、必要があると認めたときは、車両による自動車文庫を実施するものとする。
2 前項の規定による自動車文庫の巡回日程は、教育委員会が別に定める。
(資料の寄贈)
第14条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書を教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。
2 教育委員会は、図書館資料の寄贈を受けたときは、その寄贈者に対し、受領書を交付するものとする。
3 寄贈された資料の取扱いについては、教育委員会に一任する。
(資料の寄託)
第15条 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、図書館資料寄託申込書を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。
2 教育委員会は、図書館資料の寄託を承認し、寄託を受けるときは、その寄託者に対し、寄託品預かり証を交付するものとする。
3 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その一部又は全部を負担することができるものとする。
4 寄託された図書館資料は、特別の契約等がある場合のほか、他の図書館資料と同一の取り扱いとし、その保管料は徴収しない。
5 教育委員会の責によらない事故により寄託品が汚損、破損、滅失した場合は、町及び教育委員会はその責めを負わない。
6 寄託された図書館資料は、寄託者の要求があった場合、又は、教育委員会が寄託を継続できないと判断した場合は、寄託品預かり証と引替えの上、返却するものとする。
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年7月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日教育委員会規則第3号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和2年8月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。