○串本町地域公共交通会議設置要綱

平成22年6月21日

告示第94号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和20年法律第183号)の規定に基づき、地域における需用に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、串本町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 本町における適切な乗合旅客運送の態様に関する事項

(2) 本町が運営する有償運送の新設、廃止、態様の変更及び運賃・料金に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次のとおりとする。

(1) 近畿運輸局和歌山運輸支局長がその職員のうちから指名する者

(2) 和歌山県知事がその職員のうちから指名する者

(3) 町長がその職員のうちから指名する者

(4) 関係する地域の住民又は利用者の代表

(5) 関係する一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(6) 関係する一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表

(7) 社団法人和歌山県バス協会及び社団法人和歌山県タクシー協会の代表

(8) その他会長が必要と認める者

(会長)

第4条 交通会議に会長を置き、前条第3号に規定する町長が指名する者を充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 交通会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。

4 交通会議は、原則として公開とする。

5 交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、交通会議の決議に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年6月1日より適用する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

串本町地域公共交通会議設置要綱

平成22年6月21日 告示第94号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成22年6月21日 告示第94号
平成24年3月1日 告示第16号