○串本町古座川町衛生施設事務組合総合評価審査委員会設置要綱

平成22年3月8日

組合要綱第2号

(目的)

第1条 串本町古座川町衛生施設事務組合が所管する建設工事について、総合評価落札方式を適正に実施するため、串本町古座川町衛生施設事務組合総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 落札者決定基準の審査に関すること。

(2) 落札者の決定の審査に関すること。

(3) 技術提案により予定価格を定めた場合の妥当性の審査に関すること。

(4) 技術提案の評価に関すること。

(5) その他総合評価落札方式の運用等の助言に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員会の委員は、第1号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する者及び第2号に掲げる職にある者とする。

(1) 学識経験を有する者 2人以上

(2) 串本町副町長並びに串本町及び古座川町担当課職員 5人以内

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

4 委員は、非常勤とする。

(委員長)

第4条 審査委員会に、委員長を置き、委員長は、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審査委員会の議長となり、議事を運営する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、串本町古座川町衛生施設事務組合において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年5月20日組合要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合総合評価審査委員会設置要綱

平成22年3月8日 組合要綱第2号

(平成22年5月20日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成22年3月8日 組合要綱第2号
平成22年5月20日 組合要綱第3号