○串本町古座川町衛生施設事務組合建設工事総合評価落札方式実施要綱
平成22年3月8日
組合要綱第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町古座川町衛生施設事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る総合評価落札方式の実施に関し、法令及び他の要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第3条 予定価格10,000万円以上の工事については、総合評価落札方式を適用することを原則とし、管理者は、工事の特性等により次の各号のいずれかの型式による落札方式を選択するものとする。
(1) 特別簡易型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が特に小さいと認められる工事において、技術者の資格及び工事成績等と入札価格を一体として評価する方式
(2) 簡易型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が小さいと認められる工事において、簡易な施行計画、技術者の資格及び工事成績等と入札価格を一体として評価する方式
(3) 標準型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、安全対策、交通や環境への影響及び工期の短縮等と入札価格を一体として評価する方式
(4) 高度技術提案型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入札価格を一体として評価する方式
(学識経験者の意見聴取)
第4条 管理者は、落札者決定基準を定めようとするとき、及び落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
(入札公告等)
第5条 管理者は、総合評価落札方式で工事を施行しようとするときは、令に定めるもののほか次に掲げる事項等について公告又は通知をするものとする。
(1) 提出を求める価格その他の条件についての評価(以下「総合評価」という。)に必要な技術提案(以下「技術提案」という。)の内容及び提出期限等
(2) 第7条に規定する落札者決定基準
(3) その他必要と認める事項
(技術提案)
第6条 管理者は、必要に応じ入札者に総合評価を行う際に必要な技術提案を提出させることができるものとする。
2 技術提案の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(落札者決定基準)
第7条 管理者は、落札者決定基準として評価基準、評価の方法及びその他の基準を定めるものとする。
(評価基準)
第8条 前条に規定する評価基準は、次に掲げる項目等について定めるものとする。
(1) 評価項目
評価項目は、総合的なコストの縮減、工事目的の性能及び機能の向上並びに社会的要請への対応等に関する事項とし、総合評価落札方式の型並びに工事の目的及び内容により必要となる技術的要件に応じ設定するものとする。
(2) 得点配分
各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。
(評価の方法)
第9条 第8条に規定する評価の方法は、工事の特性や技術的要件等を評価し、点数化したもの(以下「技術評価点」という。)と入札価格を点数化したもの(以下「価格評価点」という。)を足し合わせたものを総合評価点として行う加算方式を原則とするが、学識経験者の意見を聴いた上で別の方法とすることができるものとする。
2 技術評価点及び価格評価点の算出方法については工事の特性や技術的要件等を考慮し、事案毎に串本町古座川町衛生施設事務組合総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)において決定するものとする。
(落札者決定の方法)
第10条 管理者は、落札者決定基準により総合評価を行い、審査委員会の議を経て落札者を決定するものとし、次の要件に該当する入札者のうち総合評価点の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。
2 管理者は、総合評価を行おうとするときに予定価格の制限の範囲内の価格で入札していない入札者又は明らかに失格であると認められる入札者については、総合評価を行わないものとする。
3 総合評価点の最も高い者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとし、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
(総合評価結果の公表)
第11条 管理者は、落札決定後すみやかに総合評価結果について閲覧等により公表するものとする。
(苦情申立等)
第12条 入札者のうち落札者とならなかった者は、前条の公表を行った日の翌日から起算して10日以内(串本町の休日を定める条例(平成17年串本町条例第2号)の休日を除く。)に、落札者として選定されなかった理由の説明を管理者に対し求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式の運用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。