○串本町病院事業改革評価委員会設置要綱

平成22年3月9日

告示第20号

(設置の目的)

第1条 串本町立病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)に基づき、病院事業の経営向上を図るため、改革プランに掲げられた取り組みの進捗状況の点検・評価を行うため串本町病院事業改革評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、年度毎に改革プランに掲げられた項目の進捗状況の点検・評価を行うほか、改革プランの内容の変更等について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 町議会代表

(3) 町内医師会代表

(4) 住民代表

(5) 新宮保健所代表

(6) 総務課長

(7) 企画課長

(8) 福祉課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により、また、副委員長は委員長の指名によりこれを定める。

3 委員長は会議を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。

2 委員長は、必要に応じ関係部局等に出席を求めることができる。

3 会議は原則として公開するものとする。ただし、公開することにより本委員会の運営に支障が生じると認められるときは、委員会に諮って非公開とすることができる。

(報告)

第7条 委員長は、評価の結果を必要に応じ意見を付して町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに病院事業管理者に報告し、必要に応じて是正を求めるとともに、評価結果を公表するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局をくしもと町立病院に置く。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(平成23年9月15日告示第139号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

串本町病院事業改革評価委員会設置要綱

平成22年3月9日 告示第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成22年3月9日 告示第20号
平成23年9月15日 告示第139号
平成24年3月1日 告示第16号