○串本町岩石採取計画認可事務取扱要綱
平成22年3月17日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号。以下「施行規則」という。)による岩石採取計画の認可に係る事務取扱に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって岩石の採取に伴う災害防止を確実にすることを目的とする。
(認可の基準)
第2条 岩石採取計画の認可は、法第33条の4及び「採石技術指導基準書」(資源エネルギー庁長官通達)に定めるところによるものとする。
(認可の期間)
第3条 岩石採取計画の認可期間は、3年以内で定めるものとする。ただし、当該計画の認可の申請時において現に認可を受けている岩石採取期間(以下「前回の認可期間」という。)満了後継続して認可をする場合(坑内採掘を除く。)であって、当該認可に係る申請者が次の各号のいずれにも該当するときは、5年以内で定めることができる。
(1) 前回の認可期間内において、法第33条の9又は第33条の13の規定による命令を受けていないとき。
(2) 前回の認可期間内において、法第42条の規定に基づく岩石採取場立ち入り検査において、法第34条の6に規定する指導を2回以上受けていないとき。
2 前項の規定にかかわらず、他の法令の規定による許認可又は土地の権限についての契約等の期間が岩石採取計画における採取の期間と合致しないときは、当該計画の認可期間は、短い方の期間とする。
(添付書類)
第4条 法第33条の3の採取計画申請書には、施行規則第8条の15第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(3) 国道、県道又は市町村道に至るまでに私道等を通行する場合は、当該道路を管理する者の許可証、同意書又は承諾書の写し
(4) その他町長が必要と認める書面
(変更認可の申請書)
第5条 法第33条の規定による認可申請書及び法第33条の5第1項の規定による変更認可申請書は、原則として、当該採取業務に着手しようとする3月前までに町長に提出しなければならない。
(跡地整備等の補償)
第6条 認可申請者が中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合である和歌山県砂利砕石生産業協同組合(以下「組合」という。)の組合員である場合は、申請書に当該組合の跡地整備等連帯保証書(別記第5号様式)を添付しなければならない。
2 認可申請者が当該組合の組合員でない場合は、申請書に保証能力のある2人以上の県内の同業者の跡地整備等連帯保証書(別記第6号様式)を添付しなければならない。この場合において、保証能力を証するものは、次のとおりとする。
(1) 保証人の業務履歴書及び印鑑証明書
(2) 保証人の最近二期分の決算書及び財産目録
(1) 後者及び公団が採取計画の認可を受けて行う岩石採取行為
(2) 国及び地方公共団体が法第42条の2の規定に基づく協議により行う岩石採取行為
(認可申請書等の提出部数)
第7条 認可申請書及び変更認可申請書等の提出部数は、正副各一通を町長へ提出するものとする。関係機関の協議を必要とするものについては、その必要部数を加えた部数を提出するものとする。
(報告)
第8条 岩石採取計画の認可を受けたものは、災害等が発生したときは、速やかに災害報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に岩石採取計画の認可を受けた者又は岩石採取計画認可申請書の提出があった者については、当該岩石採取計画が満了していなくとも、新たに申請書を提出するものとする。