○串本町スズメバチ駆除費補助金交付要綱
平成22年3月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民に対しスズメバチの巣の駆除に要した費用の一部を補助することにより、その負担を軽減するとともに、スズメバチによる危害を防止し、町民生活の安全を守り、より良い環境づくりに寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「スズメバチ」とは、スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる者でスズメバチの駆除を業者に依頼するものとする。
(1) 町内において土地又は建物を所有し、管理し、又は占有するもので、当該土地又は建物内に営巣したスズメバチを駆除しようとする者
(2) スズメバチが営巣している町内に存ずる土地又は建物に隣接する建物に居住する者で、当該土地又は建物の所有者等からスズメバチの駆除に関する事項の委任を受けた者
(3) 所有者又は管理者の特定が困難である町内に存ずる土地又は建物に営巣しているスズメバチを駆除しようとする者。ただし、当該スズメバチによる被害が発生するおそれがあると町長が認める場合に限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、駆除作業費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 補助金額は、一件当たり10,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 スズメバチの巣を駆除して補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、事前に町長の確認を受けた後に駆除するものとする。ただし、緊急を要するため、事前の確認を受けずに駆除したときは、駆除後の記録等により確認できるものについてはこの限りでない。
(1) 駆除費領収書原本
(2) 現場の位置図及び見取図
(3) 写真(全景、営巣駆除前・駆除後)
(4) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、その全額又は一部の返還をさせることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。