○串本町墓地、埋葬等に関する取扱規則

平成22年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)に基づき串本町が処理することとされた墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(経営許可申請等)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営許可の申請は、墓地等経営許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が本町以外の地方公共団体の場合は、議会の議決書の写し

(2) 申請者が法人である場合は、当該法人の定款又は規則の写し、登記簿謄本、印鑑証明書及び理事会等における墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(3) 申請土地の登記簿謄本

(4) 隣接土地の登記簿謄本及び土地所有者の承諾書(隣接地が道路又は河川を挟んだ所は不要)

(5) 墓地にあっては、墓地造成計画書(墓地内の区画、道幅、排水溝等)

(6) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の平面図、立面図及び配置図

(7) 申請土地の周囲の図面(墓地及び納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の人家、学校、病院、鉄道、道路、河川、溜池、貯水池、海等の所在を明らかにしたもの)

(8) 現況写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可の申請は、墓地等変更許可申請書(別記第2号様式)前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は変更の内容により同項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。

3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 廃止しようとする墓地等の敷地付近の略図

(2) 経営者が本町以外の地方公共団体の場合は、議会の墓地等の廃止に係る議決書の写し

(3) 経営者が法人の場合は、理事会等における墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

(4) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 町長は、法第10条第1項又は第2項の規定により許可したときは、墓地等(経営、変更、廃止)許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(墓地等の設置基準)

第4条 墓地等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地及び火葬場

 土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。

 国道、県道その他主要な道路、鉄道、軌道、河川及び海に接近しない場所であること。

 人家、学校、病院及び公園から、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては200メートル以上離れた場所であること。ただし、町長において土地の状況等を考慮し、支障がないと認める場合は、この限りでない。

 その他公衆衛生上支障のない土地であること。

(2) 納骨堂

 寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が設置する場合は、この限りでない。

(墓地等の構造基準)

第5条 墓地等の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、町長が土地の状況その他特別の理由がある場合において公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲には、堅固な塀又は樹木の垣を設けること。

 通路の幅員は、100センチメートル以上とすること。

 雨水又は流水のたまらないように排水溝を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空き地があること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 堂内の設備は、不燃質材料を用いること。

 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

 内部地盤は外部地盤より高く、コンクリート、石、煉瓦又はその他不浸透質材料を用いること。ただし、防湿装置を完備する場合はこの限りでない。

 出入口及び堂内納骨装置には、施錠装置を設けること。

(3) 火葬場

 周囲は、塀又は樹木の垣を設けること。

 火炉は不燃物質を使用し、助燃材料を考慮して完全に燃焼できる構造であること。

 火炉には、防臭装置を設けること。

 死体安置室を設ける場合には、洗浄設備、換気設備及び汚水排水設備を設け、出入口には施錠装置を設けること。

(工事完了の届出)

第6条 墓地等の経営者は、当該墓地等の新設、増設、修繕又は構造変更の工事が完了したときは、工事完了届出書(別記第5号様式)により速やかに町長に届出、検査を受けなければ使用することができない。

(他の法律による調整と届出)

第7条 法第11条第1項又は第2項の規定により、墓地又は火葬場の経営、変更又は廃止の許可があったとみなされる場合は、当該経営者は速やかに、墓地(火葬場)みなし許可届出書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業の許可書若しくは承諾書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町墓地、埋葬等に関する取扱規則

平成22年3月17日 規則第8号

(令和4年3月16日施行)