○社会福祉法人串本町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成22年3月17日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人串本町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)の運営及び町社協が行う地域福祉事業に対する補助金の交付について、串本町社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年串本町条例第99号)及び串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とし、当該事業に要する経費の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 町社協の運営事業に要する費用のうち、人件費及び事務費に要する経費
(2) 地域福祉活動事業に要する費用のうち、人件費、事務費及び事業費に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第10条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 第1項の提出期限は、事業完了の日から2箇月以内とする。
(会計帳簿の整理)
第7条 町社協は、補助金等の収支を記録した会計帳簿及びその他の関係書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。