○串本町文化センター管理運営規則

平成22年3月18日

教育委員会規則第1号

串本町文化センター管理運営規則(平成17年串本町教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町文化センター条例(平成17年串本町条例第86号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、串本町文化センター(以下「文化センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の活用)

第2条 施設及び附属設備等の活用を次のとおりとする。

(1) 文化的な各種の集会及び大会の開催に関すること。

(2) 文化的な各種の講座及び展示会の催しに関すること。

(3) スポーツ、レクリェーション等の講習及び教室に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(利用許可の申請)

第3条 文化センターの施設、附属設備(以下「施設」という。)及び施設備品(以下「備品」という。)を利用する者の申請は次のとおりとする。申請書の受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとし、到着順に受け付けるものとする。なお、電話等での予約は、これを受付しないものとする。

(1) 教育委員会が営利目的ではないとみなすものは、施設、備品共に利用日の1年前から利用日の7日前までに、備品のみについては利用日の3箇月前から利用日の3日前までに、文化センター利用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(2) 教育委員会が営利目的とみなすものは、施設、備品共に利用日の6箇月前から利用日の7日前までに、文化センター利用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、備品については、施設内で使用する場合に限るものとする。

2 教育委員会は、前号に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、文化センター利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(清掃費用の負担)

第4条 大ホールの使用者は、教育委員会が定める清掃費用を負担しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 文化センターを利用する者は、係の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は、施設の定員を超えないこと。

(2) 承認を得ないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 承認を得ないで物品等の販売若しくは勧誘、斡旋、又は寄附若しくは金品の募集をしないこと。

(4) 承認を得ないで壁及び柱等に貼紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(利用者の義務)

第6条 施設の利用が終わったときは、係員に届け出て、点検を受けなければならない。

2 施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

3 大ホールへ客を入場させて利用するときは、各非常口へ警備要員を配置して、非常時の誘導に備えなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 全額免除

 串本町又は教育委員会が主催、共催する場合

 串本町立学校等が教育活動において利用する場合

 及びに掲げるもののほか、教育委員会が別に定めるもの及び特に必要と認めた場合

(2) 半額免除

 町内に所属する文化団体で、大会、集会等に利用する場合

 に掲げるもののほか、教育委員会が別に定めるもの及び特に必要と認めた場合

2 前項に規定する場合において、使用料の減免を申請する者は、文化センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の串本町文化センターの管理及び運営に関する規則(平成17年串本町教育委員会規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年6月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町文化センター管理運営規則

平成22年3月18日 教育委員会規則第1号

(平成30年6月25日施行)