○串本町高校等奨学金規則
平成22年3月18日
教育委員会規則第2号
串本町高校等奨学金規則(平成17年串本町規則第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勉学に対する意欲があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な者に対し、串本町高校等奨学金(以下「奨学金」という。)を支給し、勉学を支援することにより教育の機会均等に資することを目的とする。
(奨学金の額)
第2条 奨学金総額は、串本町の一般会計年度に計上された予算額を限度とし、支給月額は、5,000円とする。
2 奨学金の支給期間は12月以内とする。
(受給資格)
第3条 奨学金の支給を受けることができる生徒(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 奨学生の生計を維持する者(以下「扶養者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に記録されていること。
(2) 当該年度に納付すべき住民税が非課税となる世帯であること。ただし、特別な事情により教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
(1) 住民税が非課税である世帯の扶養者 住民税非課税証明書
(奨学生の決定)
第5条 奨学生の決定は教育委員会が行い、扶養者に通知するものとする。
2 前項の規定により奨学生の決定を受けた扶養者は、奨学生の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の給付)
第6条 奨学金は、毎月奨学生本人に支給する。
(奨学金の変更)
第7条 教育委員会は、特別な事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。
(異動届出)
第8条 奨学生の扶養者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 奨学生の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(奨学金給付の取消し及び停止)
第9条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の支給を取り消し、又は停止する。
(1) 第3条の各号に掲げる受給資格を喪失したとき。
(2) 休学又は退学をしたとき。
(3) 奨学生としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。