○串本町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成21年12月11日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部改正に伴い、高齢者個人のインフルエンザの発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防のため、インフルエンザ予防接種費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 前条に規定する予防接種料の助成対象者となる者は、本町に住所を有する者であって、接種時に65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者(以下「対象者」という。)で、町が定める接種実施期間内に接種を受けた者(以下「接種者」という。)とする。

(接種期間)

第3条 町が定める接種実施期間については、接種効果が十分に持続する期間を考慮して別に定めるものとする。

(基準額)

第4条 町が定める予防接種料の基準額(以下「基準額」という。)は関係する医療機関の意見を参考にして別に定めるものとする。

(自己負担金)

第5条 自己負担金は、一人当たり1,000円とし、基準額を超える部分の予防接種料についても自己負担金とする。

(助成の範囲)

第6条 予防接種料の助成は接種実施期間当たり1人1回を限度とし、助成額は予防接種料又は基準額を比較し安価の額から1,000円を差し引いた額を助成するものとする。

(費用負担方式)

第7条 対象者の予防接種料の負担方式は、次のとおりとする。

(1) 現物給付方式 予防接種委託医療機関で接種した場合で、接種者は、第5条に規定した自己負担金を医療機関に支払う。

(2) 償還払い方式 予防接種委託医療機関以外で接種した場合で、接種者は、予防接種の全額を医療機関に支払った後、前条に規定する助成額を町に請求する。

(助成等の申請)

第8条 前条第2号の償還払い方式を利用した者が、予防接種料の助成を受けようとするときは、高齢者インフルエンザ予防接種費助成申請書兼請求書(様式第1号)に、インフルエンザ予防接種済通知書(インフルエンザ予診票など医師の証明があるものを含む。)及び予防接種料の領収書を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該年度の2月末を経過した日以後においてはすることができないものとする。

(医療機関の請求)

第9条 予防接種委託医療機関は第7条第1号の予防接種料の現物給付分を請求するときは、高齢者インフルエンザ予防接種委託料請求書(様式第2号)に予診票を添えて町長へ請求しなければならない。

(助成決定)

第10条 町長は、前2条の申請等を受理したときはその内容を審査し、適正と認めるときは助成金を決定し申請者等に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(減額又は免除)

第12条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、申し出により無料とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年10月22日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年9月16日告示第145号)

この告示は、平成23年10月1日より施行する。

(平成23年11月25日告示第165号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成21年12月11日 告示第169号

(平成23年11月25日施行)