○串本町身体・知的障害者相談員設置要綱
平成21年12月11日
告示第168号
(設置)
第1条 この告示は、身体・知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が身体・知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体・知的障害者地域活動の推進、援護思想の普及等身体・知的障害者の福祉の増進に資することを目的として設置する。
(資格)
第2条 相談員は、串本町に住所を有し、人格識見が高く、障害者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者相談員は身体障害者、知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められた者とする。
(委嘱)
第3条 町長は、前条の資格を有する者のうち適当と認める者を相談員に委嘱する。
(業務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 身体、知的障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2) 身体・知的障害者に対する更生援護につき、関係機関へ連絡すること。
(3) 身体・知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町及び民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第6条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(謝金)
第8条 相談員に対する謝金については、予算の定めるところにより支払うものとする。
(その他)
第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行するものとする。
3 相談員は、必要に応じ研修を受けるものとする。
4 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。
5 相談員は、指導、相談、訪問等の状況を身体・知的障害者相談員活動実績報告書(様式第2号)に記載し、毎年4月20日までに町長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。