○串本町職員の身分証明書の交付に関する規程

平成21年10月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の身分証明書に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の交付)

第2条 町長は、職員に対し身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(身分証明書の取扱)

第3条 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

2 職員は、退職又はその他の理由により職員の身分を失ったときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(身分証明書の再交付)

第4条 身分証明書を紛失し、若しくは著しくき損し、又はその記載事項に変更が生じたときは、身分証明書再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、身分証明書の再交付を受けなければならない。

(身分証明書交付簿)

第5条 町長は、身分証明書交付簿(様式第3号)を備え、その公布の状況を記録しなければならない。

(身分証明書交付の事務)

第6条 身分証明書の交付に係る事務は、総務課長が行うものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、身分証明書に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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串本町職員の身分証明書の交付に関する規程

平成21年10月27日 訓令第9号

(平成21年10月27日施行)