○公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程
平成21年3月2日
選挙管理委員会告示第5号
公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程(平成17年選挙管理委員会告示第5号)の全部を改正する。
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第3条 法第141条の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、串本町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する表示板(別記第1号様式)を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、本委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の紛失のため前項の申請をする場合においては、紛失した事を証する書面を添付しなければならない。
3 表示板の破損のため、第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(選挙運動用ポスター証紙交付票)
第6条 法第143条第1項第5号のポスターを掲示しようとする候補者は、本委員会から選挙運動用ポスター証紙交付票(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
(選挙運動用ポスター証紙)
第7条 法第144条第2項の規定によって、本委員会が行う証紙の交付については、別記第3号様式によって作成した証紙を用いるものとする。
(ポスター証紙交付の手続)
第8条 法第144条第2項の規定によって、本委員会の証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ポスター証紙交付票を提出しなければならない。この場合においては、証紙交付票に候補者及び差出人の氏名を記入し、かつ、それぞれの印を押さなければならない。
2 本委員会は、発行した証紙の枚数が、法第144条第1項に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に発行した証紙の枚数及び発行月日を記入し、かつ、本委員会の印を押して、これを差出人に返付するものとし、当該枚数に達したときは、証紙交付票を本委員会に返さなければならない。
(ポスター証紙交付票の再交付)
第9条 第5条の規定は、証紙交付票の交付について準用する。
(新聞広告掲載証明書)
第10条 法第149条第4項の新聞広告をしようとする候補者は、本委員会から新聞広告掲載証明書(別記第4号様式)の交付を受けなければならない。
(ビラの届出)
第11条 法第142条第1項第7号の規定により候補者が頒布するビラの届出は当該ビラの見本(2種類の場合はそれぞれ1枚)を添えて別記第5号様式により行わなければならない。
2 証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい場所に貼り付けなければならない。
(ビラ証紙の交付手続)
第13条 証紙交付票の交付を受けた候補者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に当該候補者の氏名及び掲示責任者の氏名を記入し、押印のうえこれに証紙を貼るべき選挙運動用のビラの見本1枚(2種類の場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
(ビラ証紙交付票の返還)
第14条 証紙交付票の交付を受ける候補者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
2 証紙の交付を受けた選挙運動用ビラが法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ委員会の印を押して提出者に返付するものとする。この場合において、委員会はビラ証紙交付確認簿(別記第8号様式)に受領印を徴しなければならない。
(ビラ証紙交付票の再交付)
第15条 第5条の規定は、証紙交付票の交付について準用する。
(公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)
第16条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による承諾及び令第121条の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会会場の設備及び費用額の承認(変更承認)申請書(別記第9号様式)を本委員会に提出しなければならない。
(予定表の提出)
第17条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時についての予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日に個人演説会施設使用許可日時予定表(別記第10号様式)により本委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちにその旨を本委員会に提出しなければならない。
(付加施設の承認)
第18条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、個人演説会施設の付加申請書(別記第11号様式)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。
(公営施設の使用制限)
第19条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は、使用することができない。
(1) 使用時間が午前零時から午前8時までの間
(2) 投票所に充てるべきものは、投票期日の前日午後零時以後
(使用取消しの申出)
第20条 令第120条第2項の規定による申出は、個人演説会の施設使用取消申出書(別記第12号様式)によらなければならない。
(公営施設の引渡し)
第21条 個人演説会の施設を使用したものは、使用許可の時間内に整備をして管理者に引渡しをしなければならない。
(費用の請求)
第22条 管理者は、法第164条の規定による施設の公営の費用について、選挙の期日の経過後直ちに請求書(別記第13号様式)を本委員会に提出しなければならない。
(文書の引渡し)
第23条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日経過後直ちに本委員会に引渡しをしなければならない。
(標旗)
第24条 法第164条の5第2項の規定により本委員会が交付する標旗は、別記第14号様式による。
(腕章)
第25条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第15号様式による。
2 選挙運動に従事するものが、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第16号様式による。
(標旗及び腕章の再交付)
第26条 第5条の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。
(収支報告書閲覧の請求)
第27条 法第189条の規定によって、本委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでも閲覧を請求することができる。
(閲覧)
第28条 報告書の閲覧は、本委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、指定した場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(表示板等の返還)
第30条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの規定に定めるところによって交付した表示板、標旗及び腕章を本委員会に返さなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日選挙管理委員会告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。