○串本町家具類等転倒防止支援対策事業実施要綱

平成21年12月1日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、独居老人世帯等の住居において、家具類等に転倒防止器具(以下「器具」という。)を取り付けることにより、災害時における家具類等の転倒、散乱による被害の防止又は軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この告示に基づいて行う串本町家具類等転倒防止支援対策事業(以下「事業」という。)の実施主体は、串本町(以下「町」という。)とする。ただし、器具の取付は、町長が適当と認める業者(以下「委託業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、当町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のみの老人世帯の者で、世帯員により器具を取り付けることが困難な者

(2) 介護認定を受けている者で、要介護4以上の介護認定者の属する世帯

(3) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が2級以上の障害者の属する世帯

(4) 療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA判定の障害者の属する世帯

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級の障害者の属する世帯

(6) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 町は、次の各号により事業を実施するものとする。

(1) 前条の対象者の住居の家具類等に器具を取り付ける。

(2) 取付対象家具類等は、洋服ダンス・和ダンス・整理ダンス・茶ダンス等とし、電化製品は冷蔵庫・テレビ等とする。

(3) 器具の数量は、1家具につき転倒防止のため必要な標準的個数を1組とし、対象者1世帯当たり5組以内とする。ただし、電化製品については、この内、2組とする。

(事業実施条件)

第5条 この事業を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 借家の場合は、器具の取付に関し所有者又は管理者の承諾が得られていること。

(2) 器具の取付に必要な釘、ネジ等の使用が可能であること。

(3) 取付作業後の家具類等の移動、器具の取り外し等を依頼しないこと。

(4) 取付家具類等及び家屋の損害賠償を請求しないこと。

(5) 器具を取り付けた家具類等により災害時等に転倒事故が発生しても補償等を請求しないこと。

(申請)

第6条 器具の取付を申請する者(以下「申請者」という。)は、家具類等転倒防止器具取付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び家具類等転倒防止器具取付に係る確約書(別記第2号様式。以下「確約書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第7条 町長は、申請書及び確約書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を家具類等転倒防止器具取付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(委託料)

第8条 委託業者に支払う委託料は、諸経費等を含め別に定める。

2 委託業者は、毎月15日までに前月分の委託料を町に請求するものとする。

(委託業者の債務)

第9条 委託業者は、取付作業を行う者に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させるよう必要な措置を講ずるものとする。

(1) 対象者の人権を尊重して取付作業を遂行すること。

(2) 取付作業中は、職務に専念すること。

(3) 対象者の身上及び家庭について知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月30日から適用する。

(平成23年5月30日告示第70号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第36―9号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町家具類等転倒防止支援対策事業実施要綱

平成21年12月1日 告示第156号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成21年12月1日 告示第156号
平成23年5月30日 告示第70号
平成24年3月12日 告示第23号
平成26年3月27日 告示第36号の9
平成30年3月15日 告示第18号
平成30年6月20日 告示第73号