○串本町固定資産税等過誤納金返還要綱

平成21年8月10日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額について、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還金の対象範囲等)

第2条 町長は、還付不能金が生じた場合において、当該賦課処分に係る錯誤の事由が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納税者に返還金を支払うものとする。

(1) 住宅用地の認定処理の誤り

(2) 所有者の認定処理の誤り

(3) その他固定資産の賦課処分に係る重大な課税事務上の誤り

(4) 前3号に規定する事由による国民健康保険税の資産割額の誤り

2 町長は、当該賦課処分の対象となった固定資産について相続があった場合は、当該相続人に対し返還金を支払うものとする。

3 町長は、賦課処分をした固定資産が共有であった場合は、当該賦課処分に係る納税通知書のあて名人に対し返還金を支払う。

4 前3項の規定にかかわらず、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等、返還金を当該納税者、第2項に規定する相続人又は前項に規定するあて名人に支払うことが適当でないと認められるときは、これらの者は返還金の支払対象者としない。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 返還金の対象となる年度の範囲は、課税誤りが判明した日の属する年度の前年度から起算して20年度を限度とする。ただし、地方税法により還付される期間は含まない。

3 利息相当額は、納付日又は法定納期限の翌日から支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、得た額の100円未満の端数及び全額が、1,000円未満の場合は切り捨てるものとする。

(返還金の請求)

第4条 返還金の返還を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、過誤納金返還請求書(別記第1号様式)により町長に請求するものとする。

(返還金の通知)

第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、過誤納金返還通知書(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年7月22日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月11日告示第126号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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串本町固定資産税等過誤納金返還要綱

平成21年8月10日 告示第108号

(令和3年1月1日施行)